通院や治療が長く続くと、1回ごとの支払いは高額療養費の上限に届かなくても、1年分を合わせると大きな額になります。
高額療養費制度は2026年8月診療分から見直され、月ごとの上限額が引き上げられた一方で、1年単位の上限額である「年間上限」が新しく設けられました。厚生労働省は、月の上限額に届かない方でも年間上限に達すればそれ以上の負担は不要になると説明しています。
この記事では、70歳未満の方の新しい上限額を確認したうえで、月の上限に届かない自己負担が12か月続いた場合に年間上限でいくら戻るかを計算例で確かめます。
1. 2026年8月診療分から、70歳未満の高額療養費の月の上限額は5区分とも引き上げられた
高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が月の上限額を超えたときに、超えた額を支給する仕組みです。70歳未満の上限額は、所得によって5つの区分に分かれています。
1.1 年収約370万〜約770万円の区分は8万100円+1%から8万5800円+1%へ
年収約370万〜約770万円の区分では、月の上限額が「8万100円+(医療費−26万7000円)×1%」から「8万5800円+(医療費−28万6000円)×1%」になりました。
厚生労働省は、この区分の年収約370万〜約510万円の方が医療費100万円の治療を受けた場合、自己負担は約9.3万円まで抑えられると例示しています。式に当てはめると8万5800円+7140円で9万2940円です。
1.2 住民税非課税の区分は月3万5400円から3万6900円へ。多数回該当は据え置き
住民税非課税の区分は3万5400円から3万6900円に、年収約370万円以下の区分は5万7600円から6万1500円になりました。
直近12か月に高額療養費に3回以上該当した場合の4回目以降の上限「多数回該当」は、長期療養の方の負担を増やさないために据え置かれています。年収約370万〜約770万円の区分なら4万4400円のままです。
【2026年8月からの月の上限額と年間上限(70歳未満)】
- 年収約1160万円〜:27万300円+(医療費−90万1000円)×1%、年間上限168万円
- 年収約770万〜約1160万円:17万9100円+(医療費−59万7000円)×1%、年間上限111万円
- 年収約370万〜約770万円:8万5800円+(医療費−28万6000円)×1%、年間上限53万円
- 年収約370万円以下:6万1500円、年間上限53万円
- 住民税非課税:3万6900円、年間上限29万円
2. 高額療養費の「年間上限」は、8月から翌年7月までの1年で自己負担を数える
2026年8月に新設された年間上限は、月の上限とは別に、1年間の自己負担に上限を設けるものです。
2.1 年間上限は区分ごとに29万円から168万円
厚生労働省は、年間上限の「年間」を8月から翌年7月までと説明しています。月ごとの自己負担が積み上がって年間の上限額に達したあとは、それ以上の医療費について保険者から還付を受けられます。
70歳未満の年間上限は、年収約1160万円以上で168万円、年収約770万〜約1160万円で111万円、年収約770万円以下の2区分で53万円、住民税非課税で29万円です。
2.2 月の上限に一度も届かなかった人も、高額療養費の年間上限の対象になる
厚生労働省は見直しのポイントとして、月単位の限度額に到達しない方であっても、年間上限に達した場合にはその年のそれ以上の負担は不要になるとしています。
厚生労働省は、これまでの制度では長期に治療を続けていても、直近12か月に3回以上高額療養費に該当しなければ多数回該当の対象にならず、大きな経済的負担につながっていたと説明しています。
2.3 協会けんぽは、年間上限の申請を2027年8月から受け付ける
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、年間上限額の高額療養費の申請を令和9年8月から開始すると案内しています。
月の上限と違い、年間上限は窓口の支払いがその場で止まるものではありません。国民健康保険や健康保険組合に加入している方は、加入先の案内で申請の時期を確かめておきます。
3. 【計算例】70歳未満で月の上限に届かない自己負担が12か月続くと、年間上限でいくら戻るか
ここでは、70歳未満・3割負担の方が、同じ医療機関で毎月同じ額を12か月払い続けたと仮定して計算します。1年の途中で加入する医療保険や所得区分が変わらないものとします。
3.1 年収約370万〜約770万円で医療費が毎月25万円なら、年間上限で37万円戻る
医療費25万円の3割は7万5000円です。この区分の月の上限は、医療費が28万6000円までなら8万5800円なので、毎月の支払いは上限に届きません。
12か月払うと自己負担は90万円です。年間上限の53万円を超えた37万円が、年間上限による払い戻しの対象になります。
3.2 年収約370万円以下で毎月20万円なら19万円、住民税非課税で毎月10万円なら7万円
年収約370万円以下の区分で医療費が毎月20万円なら、3割は6万円で、月の上限6万1500円に届きません。12か月で72万円となり、年間上限の53万円を超えた19万円が対象です。
住民税非課税の区分で医療費が毎月10万円なら、3割は3万円で、月の上限3万6900円に届きません。12か月で36万円となり、年間上限の29万円を超えた7万円が対象です。
2026年8月診療分からの高額療養費では、月の上限に届かない自己負担も1年分を合わせて年間上限と比べます。年収約370万〜約770万円の区分で医療費が毎月25万円なら、12か月の自己負担90万円のうち37万円が年間上限による払い戻しの対象です。
自分の所得区分は、加入している健康保険組合や協会けんぽ、市区町村の国民健康保険の窓口で確かめられます。
ここからは、2027年8月に予定されている所得区分の細分化と、治療で働き方が変わったときの区分の扱いを見ていきます。
年間上限の「年間」は暦年ではなく、8月から翌年7月までです。
月ごとの領収書をこの区切りでまとめておくと、申請が始まったときに1年分の自己負担を確かめやすくなります。
