3. 会計年度任用職員はフルタイムとパートタイムで支給される給付が違う

勤務時間の違いは、受け取るお金の種類にも関わります。

3.1 フルタイムは給料と手当、パートタイムは報酬と費用弁償

総務省の資料では、フルタイムの会計年度任用職員は給料・旅費・手当を支給でき、パートタイムは報酬・費用弁償・期末手当を支給できると整理しています(地方自治法第203条の2、第204条)。

通勤手当や時間外勤務手当はパートタイムでも支給できますが、通勤手当は費用弁償として、時間外勤務手当は報酬として支払われます。

3.2 勤勉手当は2024年4月からパートタイムにも支給できるようになった

地方自治法の改正(令和6年4月1日施行)で、パートタイムの会計年度任用職員にも期末手当に加えて勤勉手当を支給できるようになりました。

3.3 退職手当はフルタイムのみが対象

退職手当は、フルタイムの会計年度任用職員のうち、常勤職員の勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が引き続いて6月を超えるに至った人が対象とされています。

パートタイムの会計年度任用職員は、退職手当の対象になっていません。

4. フルタイムより1日15分短い週37時間30分以上のパートタイム会計年度任用職員

総務省は、1週間当たりの勤務時間が37時間30分以上の職について、別に調査しています。

常勤職員の勤務時間より1日15分だけ短い、フルタイムに近いパートタイムです。

4.1 調査対象の部門・職種では5万1778件、割合は7.5%まで下がった

調査対象の13の部門・職種で、週37時間30分以上の職の任用件数は5万1778件、任用団体数は1131団体でした。

前回調査からは2838件、39団体減っています。

会計年度任用職員全体に対する割合は、令和2年度の10.7%から令和7年度は7.5%まで下がりました。

4.2 勤務時間を設定した理由は「業務内容に応じた積み上げ」が64.3%

勤務時間を週37時間30分以上に設定した理由を職の数で見ると、業務内容に応じて勤務時間を積み上げた結果が5531職(64.3%)で最も多くなっています。

施設の運営時間や窓口の開設時間を考慮したものが1418職(16.5%)、シフトや勤務体制、繁忙時間帯を考慮したものが1069職(12.4%)でした。

4.3 総務省はフルタイムよりわずかに短い設定は慎重に判断するよう助言

総務省は、フルタイムで勤務すべき標準的な業務の量がある職を、パートタイムとして位置づけること自体を目的に勤務時間をわずかに短く設定することは適切ではないとしています。

実際に、前年度の時間外勤務の平均が常勤職員との勤務時間の差以上だったのに、令和7年度の職の設定で勤務時間を見直していない職が512件ありました。