正社員、パート、扶養内のパートと、民間にはさまざまな働き方があります。自治体で働く人にも同じように、常勤の職員と、1年ごとに任用される非常勤の職員がいます。
この非常勤の職員が会計年度任用職員です。常勤の職員と同じように、ボーナスにあたる手当があります。
総務省の「令和7年度会計年度任用職員制度の施行状況等に関する調査結果」によると、全ての部門・職種で勤勉手当を支給している団体は97.1%でした。勤勉手当が支給できるようになった2024年度の調査の93.1%から上がっています。
この記事では、会計年度任用職員の期末手当・勤勉手当のしくみと支給の状況、年間の支給月数の分布を確認していきます。
1. 会計年度任用職員のボーナスは期末手当と勤勉手当の2本立て
公務員のボーナスは、期末手当と勤勉手当を合わせたものです。会計年度任用職員の場合、この2つは支給できるようになった時期が違います。
1.1 期末手当は2020年4月の制度開始から支給できるようになった
会計年度任用職員制度は、2017年の地方公務員法と地方自治法の改正で創設され、2020年4月1日に始まりました。このとき、会計年度任用職員に期末手当を支給できるようになりました。
1.2 勤勉手当は2024年4月から支給できるようになった
勤勉手当は、国の非常勤職員との均衡を図るため、地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)で支給できることになりました。施行は2024年4月1日です。
総務省は、単に財政上の制約だけを理由に期末手当や勤勉手当の支給を抑えることは、改正法の趣旨に沿わないと助言しています。
2. 期末手当は99.3%、勤勉手当は97.1%の団体が全ての職種で支給
調査の対象になった2934団体について、会計年度任用職員への期末手当・勤勉手当の支給状況を見ていきます。
2.1 期末手当を支給しない職種がある団体は20団体
全ての部門・職種で期末手当を支給している団体は2914団体で、99.3%でした。支給しない部門・職種がある団体は20団体です。
2.2 勤勉手当を支給しない職種がある団体は202団体から84団体に減った
全ての部門・職種で勤勉手当を支給している団体は2850団体で、97.1%でした。
支給しない部門・職種がある団体は、前回の2024年度調査の202団体から84団体に減っています。団体区分別では町村が41団体、一部事務組合等が32団体でした。
- 期末手当(令和7年度調査):99.3%(2914団体)
- 勤勉手当(令和7年度調査):97.1%(2850団体)
- 勤勉手当(令和6年度調査):93.1%(2734団体)