公務員の定年は段階的に引き上げられており、2026年度の国家公務員の定年は62歳です。60歳で定年退職を迎えていた頃とは、60歳からの働き方と給料の決まり方が大きく変わりました。

60歳を過ぎても常勤で残れば、俸給は61歳に達する年度から7割水準になります。一方、いったん退職して短時間勤務で再任用される道を選ぶと、俸給は週の勤務時間に比例して決まります。

この記事では、人事院の資料と給与法の俸給表をもとに、60歳以降の働き方ごとに俸給月額がいくらになるのかを計算してみました。

なお、公務員の定年引上げと60歳以降の給与に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。

【公務員】2026年度の定年年齢は62歳。昭和40年4月1日生まれと4月2日生まれで、定年退職が2年ずれる
【公務員】2026年度の定年年齢は62歳。昭和40年4月1日生まれと4月2日生まれで、定年退職が2年ずれる

1. 国家公務員の定年は2026年度に62歳、60歳以降の働き方は3通り

定年の引上げで、国家公務員は60歳を迎えても定年退職にはなりません。60歳以降にどんな働き方を選べるのかから確認します。

1.1 定年は2年に1歳ずつ上がり、令和13年度に65歳になる

人事院給与局と内閣官房内閣人事局の資料によると、定年は令和5年度から2年に1歳ずつ引き上げられています。令和7年度と令和8年度は62歳で、令和13年度に65歳となります。

1.2 常勤で残るか、短時間で再任用されるか、退職するか

同じ資料では、60歳以降の勤務の選び方として、引き続き常勤職員として働く、いったん退職して短時間勤務職員として再任用される、退職する、の3つが示されています。

短時間勤務職員として働く道は「定年前再任用短時間勤務制」と呼ばれます。このほか、定年の引上げ期間中は、定年退職したあとに暫定再任用職員として65歳まで働くこともできます。

2. 常勤で残る国家公務員の俸給は61歳に達する年度から7割水準

60歳を過ぎて常勤で残る場合は、俸給月額が7割水準に下がります。どの時点から、どの手当まで下がるのかを見ていきましょう。

2.1 60歳に達した日後の最初の4月1日から7割になる

人事院は、当分の間、60歳を超える職員の給与を60歳前の7割水準に設定するとしています。切り替わるのは、60歳に達した日後の最初の4月1日です。

示されている例では、本府省課長補佐級にあたる行政職俸給表(一)6級73号俸の俸給月額「42万7000円」が、7割水準の「29万8900円」になります。

出所:【公務員】2026年度の定年年齢は62歳。昭和40年4月1日生まれと4月2日生まれで、定年退職が2年ずれる

2.2 地域手当や期末・勤勉手当も7割、住居手当や扶養手当はそのまま

資料では、地域手当や期末・勤勉手当なども7割水準になる手当とされています。一方で、住居手当や扶養手当、通勤手当などは7割水準にはなりません。

3. 定年前再任用短時間勤務の俸給は「基準俸給月額×勤務時間」で決まる

定年前再任用短時間勤務を選ぶと、俸給の決まり方そのものが変わります。人事院の案内に沿って、実際の額を計算してみます。

3.1 勤務時間は週15時間30分から31時間の範囲

人事院によると、定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、週15時間30分から31時間までの範囲で、1日7時間45分を超えない時間です。任期は、常勤職員の定年退職日にあたる日までとされています。

3.2 俸給月額は級ごとの基準俸給月額に勤務時間の割合を掛けた額

俸給月額は、職務の級ごとに決められた「基準俸給月額」に、週の勤務時間を38時間45分で割った割合を掛けて計算します。1円未満は切り捨てです。

給与法の行政職俸給表(一)では、令和8年4月1日時点で6級の基準俸給月額は33万1900円です。週31時間なら26万5520円、週15時間30分なら13万2760円になります。

60歳以降の働き方と俸給月額(行政職俸給表(一)6級の例)1/2

行政職俸給表(一)6級について、60歳前の俸給月額、常勤で残る場合の7割水準、定年前再任用短時間勤務の週31時間と週15時間30分の俸給月額を並べた横棒グラフ

出所:人事院「定年・役職定年・再任用」、e-Gov法令検索「一般職の職員の給与に関する法律」をもとにLIMO編集部作成

6級の例で並べると、俸給月額は次のとおりです(諸手当は含みません)。

  • 60歳前(6級73号俸):42万7000円
  • 常勤で勤務(7割水準):29万8900円
  • 定年前再任用・週31時間:26万5520円
  • 定年前再任用・週15時間30分:13万2760円

同じ計算を3級から6級まで当てはめると、次のようになります。

定年前再任用短時間勤務職員の俸給月額(行政職俸給表(一)3級から6級)2/2

行政職俸給表(一)の3級から6級について、定年前再任用短時間勤務職員の基準俸給月額と、週31時間・週15時間30分で勤務したときの俸給月額を並べた表

出所:e-Gov法令検索「一般職の職員の給与に関する法律」をもとにLIMO編集部作成

  • 3級:基準俸給月額26万9500円、週31時間21万5600円、週15時間30分10万7800円
  • 4級:基準俸給月額29万100円、週31時間23万2080円、週15時間30分11万6040円
  • 5級:基準俸給月額30万5700円、週31時間24万4560円、週15時間30分12万2280円
  • 6級:基準俸給月額33万1900円、週31時間26万5520円、週15時間30分13万2760円

3.3 期末・勤勉手当は年2.41月分

人事院の案内では、定年前再任用短時間勤務職員の期末・勤勉手当は、令和8年度で年間2.41月分です(行政職俸給表(一)6級以下で成績が標準の職員の例)。内訳は期末手当1.425月分、勤勉手当0.985月分です。

地域手当や通勤手当などは支給されますが、扶養手当は支給されません。

3.4 令和6年度に定年前再任用された職員は1052人

人事院が公表した定年前再任用実施状況によると、令和6年度に給与法が適用される職員で定年前再任用短時間勤務職員として任用されたのは1052人でした。

多い順に次のとおりです。

  • 厚生労働省:280人
  • 法務省:266人
  • 農林水産省:152人
  • 国土交通省:110人
  • 国税庁:99人

60歳を過ぎて常勤で残れば俸給は7割水準になり、定年前再任用短時間勤務を選べば、基準俸給月額に勤務時間の割合を掛けた額になります。6級の例では、週31時間で月「26万5520円」、週15時間30分ではその半分の13万2760円です。

働き方によって変わるのは俸給だけではなく、期末・勤勉手当の月数や扶養手当の有無も異なります。自分の職務の級を給与明細などで確かめ、給与法の俸給表にある基準俸給月額に当てはめると、短時間勤務を選んだときの俸給月額を計算できます。

次章では、60歳以降に退職したときの退職手当の扱いと、短時間勤務を選んだときに健康保険と年金の加入先がどう変わるかを見ていきます。

太田 彩子

役場で国民健康保険の保険料を計算していた頃、退職して加入の手続きに来た方から「収入は減ったのに保険料が高い」と相談を受けることがありました。国保は前年度の所得によって保険料が決まります。短時間勤務を選ぶときは、俸給の額だけでなく、どの健康保険に入るのかまで先に確かめておくと安心です。