3. 最低賃金で給与収入119万円に届くのは週何時間か(試算)

見方を変えて、給与収入が106万円と119万円に届く1週間の労働時間を、時給ごとに試算してみます。

3.1 全国加重平均の1177円なら週約19.4時間で119万円に届く

1年を52週として計算すると、時給1177円で給与収入119万円に届くのは週約19.4時間、106万円に届くのは週約17.3時間です。

答申の最低額1085円では、119万円に届くのは週約21.1時間、106万円は週約18.8時間になります。

  • 令和7年度 全国で最も低い額(1023円):106万円は週約19.9時間、119万円は週約22.4時間
  • 令和8年度 答申の最低額(1085円):106万円は週約18.8時間、119万円は週約21.1時間
  • 令和8年度 答申の全国加重平均(1177円):106万円は週約17.3時間、119万円は週約19.4時間
  • 令和8年度 答申の最高額(1280円):106万円は週約15.9時間、119万円は週約17.9時間

3.2 時給が上がれば、同じ時間働いたときの給与収入の位置も変わる

令和7年度の最低額1023円では、週20時間でちょうど106万円に届く計算でした。令和8年度の答申の最低額1085円では、週約18.8時間で106万円に届きます。

119万円は住民税所得割の非課税限度額から示された数字で、時給から換算したものではありません。一方で、自分がその数字のどちら側にいるかは、時給と働く時間の組み合わせで変わります。

4. 令和9年度の就業者負担軽減支援金は2026年の給与収入をもとに判定される

最低賃金の改定がどの年度の就業者負担軽減支援金に関わるかは、判定に使う所得の年で決まります。

4.1 支給要件の勤労所得は「前年の給与収入」から算定される

大綱は支給要件の1つとして、前年の給与収入に応じて算定した額などを合計した勤労所得が、所得下限額を超えることを挙げています。

令和9年度の支援金では、前年にあたる2026年の給与収入が判定のもとになります。

4.2 10月以降の最低賃金の引上げは2026年分の給与収入には一部しか入らない

改定後の最低賃金が発効するのは2026年10月1日以降です。2026年の給与収入に反映されるのは、発効日から12月までの分に限られます。

引上げ後の時給が1年を通して反映されるのは2027年の給与収入で、これは令和10年度の支援金の判定に使われる年です。

4.3 逓増開始額などは状況の変化に応じて改定するとされている

大綱は、支援額、逓増開始額、逓増終了額、逓減開始額について、社会の状況変化に速やかに対応するため、施行の状況を定期的に検証し、必要があると認めるときは改定するとしています。

最低賃金の改定がこうした額にどう反映されるかは、大綱には書かれていません。

5. 自分の給与収入の見込みは時給と源泉徴収票で確かめられる

支援金の額が決まっていなくても、自分の給与収入がどの辺りにあるかは今から確かめられます。

5.1 年の途中なら時給と労働時間から見込みを出せる

時給と1週間の労働時間が分かれば、52週を掛けて1年の給与収入の見込みを出せます。

10月以降に時給が上がる場合は、上がる前と後の期間を分けて計算すると、実際の金額に近づきます。

5.2 1年分の給与収入は源泉徴収票の「支払金額」で分かる

年が明けて勤務先から受け取る源泉徴収票の「支払金額」の欄が、その年の給与収入です。

支援金の判定に使われるのは前年の給与収入なので、源泉徴収票を保管しておくと、制度の詳細が決まったときに照らし合わせやすくなります。

6. まとめにかえて

令和8年度の地域別最低賃金は全国加重平均1177円で答申され、2026年10月1日から12月2日にかけて順次発効する予定です。

1年を52週として試算すると、週20時間働いた場合の給与収入は、答申の最低額1085円で112万8400円、全国加重平均1177円で122万4080円になります。

大綱に出てくる106万円や119万円は、支援金の額や対象の分かれ目を考えるための目安で、逓増開始額などの金額はまだ決まっていません。社会保険や税の扱いが自分にどう当てはまるかは、勤務先の担当部署や所轄の税務署に確認してみましょう。

参考資料

和田 直子