4. 手元に入る合計額は、2つの式で決まった額と同じになる
ここからは、決まった額がどう振り込まれるのかを見ていきましょう。
2つの式で決まった遺族厚生年金の額から、老齢厚生年金に相当する額が支給停止になります。手元に入る合計額は、決まった額と同じです。
4.1 自分の老齢厚生年金が年30万円の場合の内訳
遺族厚生年金の額は年98万6580円でした。ここから老齢厚生年金の年30万円に相当する額が停止され、遺族厚生年金として支払われるのは年68万6580円になります。
老齢厚生年金の年30万円は全額支給されるので、2つを足した合計は年98万6580円です。
4.2 自分の老齢厚生年金が年120万円の場合の内訳
遺族厚生年金の額は年125万7720円でした。老齢厚生年金の年120万円に相当する額が停止されるため、遺族厚生年金として支払われるのは年5万7720円です。
合計は年125万7720円になります。自分の老齢厚生年金が多い方は、遺族厚生年金として振り込まれる額が小さくなり、内訳の大半を自分の年金が占める形になります。
4.3 遺族基礎年金や老齢基礎年金は別に受け取る
ここまでの額は、いずれも厚生年金保険から出る部分です。65歳以上であれば、自分の老齢基礎年金は別に受け取ります。
なお、子がいない配偶者で昭和31年4月1日以前に生まれた妻には、経過的寡婦加算が遺族厚生年金に加算される場合があります。
5. 遺族厚生年金の額を決めるには老齢厚生年金の裁定の請求が必要
2つの式を比べるには、自分の老齢厚生年金の額が確定していなければなりません。
日本年金機構は、遺族厚生年金の受給権者が老齢厚生年金、退職共済年金または遺族共済年金を受ける権利を有するときは、遺族厚生年金の支給額の決定のため、これらの年金の裁定の請求が必要だと示しています。
5.1 自分の年金を請求していないと額が決まらない
老齢厚生年金を請求していない状態では、2つ目の式に入れる額が分かりません。そのため遺族厚生年金の支給額も決まりません。
遺族厚生年金の請求書は、年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。様式は年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)第105号です。
5.2 老齢年金の繰下げはできなくなる
遺族厚生年金の受給権があると、老齢年金の受け取り方に制限がかかります。
原則として、66歳に到達した日以前に遺族年金等を受け取る権利を有した場合は、老齢年金を繰り下げて受給することができません。66歳に到達した日後の繰下げ待機期間中に権利を有した場合は、その時点で増額率が固定されます。
ただし令和7年の法律改正により、令和10年3月31日時点で遺族厚生年金を受け取る権利があり、かつ65歳に到達していない方(昭和38年4月2日以降生まれ)は扱いが変わります。老齢厚生年金は遺族厚生年金の請求を行っていない場合に限り繰下げ請求ができるようになり、老齢基礎年金は遺族厚生年金の請求の有無にかかわらず繰下げ請求ができるようになります。
6. まとめ
65歳以上で老齢厚生年金を受け取る権利がある方の遺族厚生年金は、報酬比例部分の4分の3と、報酬比例部分の2分の1に自分の老齢厚生年金の2分の1を足した額の、高い方で決まります。
平均標準報酬額50万円で480月加入した配偶者が亡くなった場合、自分の老齢厚生年金が年30万円なら年98万6580円、年120万円なら年125万7720円でした。分かれ目は報酬比例部分の2分の1にあたる年65万7720円です。
額を決めるには自分の老齢厚生年金の裁定の請求が必要です。ねんきん定期便や年金証書で自分の報酬比例部分の額を確かめ、請求の順番については年金事務所か街角の年金相談センターで相談しておくとよいでしょう。
参考資料
村岸 理美