4. 令和8年度に65歳になる方には、経過的寡婦加算は付かない

対象が生年月日で区切られていることは、いまの年齢に置き換えると意味が変わってきます。

経過的寡婦加算の対象は昭和31年4月1日以前に生まれた妻です。この区分は年を追うごとに高齢の層へ移っていきます。

4.1 対象になる方は令和8年度には70歳以上

昭和31年4月1日に生まれた方は、2026年4月1日に70歳になります。つまり令和8年度に経過的寡婦加算の対象となるのは、70歳以上の方です。

令和8年度に65歳になるのは、昭和36年4月2日から昭和37年4月1日までに生まれた方です。この区分は経過的寡婦加算の対象から外れています。

4.2 これから65歳を迎える場合、65歳からの上乗せはない

昭和31年4月2日以後に生まれた妻は、40歳から65歳になるまでは中高齢寡婦加算の年63万5500円を受け取れますが、65歳からは経過的寡婦加算が付きません。

65歳からの上乗せに代わるのは、自分の老齢基礎年金です。昭和61年4月1日以後は第3号被保険者の期間も国民年金の加入期間として年金額に反映されるため、加入可能年数を満たしていれば老齢基礎年金で受け取る形になります。

5. 経過的寡婦加算の額を生年月日の区分ごとに並べる

対象になる場合は、額が生年月日でどこまで違うのかも見ておきましょう。

日本年金機構の「年金給付の経過措置一覧」には、大正15年4月1日以前の区分から、昭和30年4月2日から昭和31年4月1日までの区分まで、生年月日ごとの年額が並んでいます。

経過的寡婦加算の額(令和8年度・対象のうち生年月日が新しい5区分)2/2

昭和26年4月2日から昭和31年4月1日までの5区分について、経過的寡婦加算の年額が10万5637円から2万1147円まで下がることを並べた表

出所:日本年金機構『年金給付の経過措置一覧表』を参考にLIMO編集部作成

対象のうち生年月日が新しい5区分の年額は次のとおりです。

  • 昭和26年4月2日から昭和27年4月1日:10万5637円
  • 昭和27年4月2日から昭和28年4月1日:8万4515円
  • 昭和28年4月2日から昭和29年4月1日:6万3392円
  • 昭和29年4月2日から昭和30年4月1日:4万2270円
  • 昭和30年4月2日から昭和31年4月1日:2万1147円

対象のうち最も額が大きいのは、大正15年4月1日以前に生まれた方の年63万3700円です。

5.1 長期要件で受け取る場合は夫の被保険者期間20年以上が条件

経過的寡婦加算にも、中高齢寡婦加算と同じ条件がかかる場合があります。

老齢厚生年金の受給資格を満たした夫が亡くなったことで遺族厚生年金を受け取る場合は、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上の場合に限られます。

中高齢者の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で老齢厚生年金の受給資格期間を満たした方は、その期間で判定されます。該当するかどうかは年金事務所で確かめられます。

5.2 障害基礎年金の受給権があるときは支給停止になる

対象の生年月日であっても、経過的寡婦加算が支給されない場合があります。

日本年金機構の年金用語集では、遺族厚生年金の受給者が同時に障害基礎年金の受給権を有しているとき(その障害基礎年金が支給停止中である場合を除く)は、経過的寡婦加算は支給停止になると説明されています。

6. まとめ

子がいない妻の遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまで中高齢寡婦加算の年63万5500円が加算されます。平均標準報酬額45万円で480月加入なら、本体の年88万7922円と合わせて年152万3422円でした。

65歳になると中高齢寡婦加算は終わり、昭和31年4月1日以前に生まれた妻には経過的寡婦加算が付きます。令和8年度の額は年2万1147円から年63万3700円で、対象のうちいちばん若い区分は昭和30年4月2日から昭和31年4月1日までに生まれた方です。

昭和31年4月2日以後に生まれた方は対象から外れます。自分がどちらの区分かは生年月日で決まるので、年金証書や年金額改定通知書の加算額の欄を確かめたうえで、分からないところは年金事務所か街角の年金相談センターで聞いておくとよいでしょう。

参考資料