子がいない妻が遺族厚生年金を受け取る場合、65歳を境に上乗せされるものが入れ替わります。

日本年金機構は、40歳から65歳になるまでの間に加算される中高齢寡婦加算を年63万5500円と示しています。そして65歳からの経過的寡婦加算は、昭和31年4月1日以前に生まれた妻に限られると説明しています。

この記事では、令和8年度の額で65歳の前後を並べたうえで、経過的寡婦加算の対象になる生年月日を確かめます。

1. 子がいない配偶者が受け取る遺族厚生年金はいくらか

まず、上乗せの前に本体の額を確かめます。

遺族厚生年金の額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。

1.1 子のない配偶者の受給の順位は3番目

遺族厚生年金を受け取れるのは、死亡した方に生計を維持されていた遺族のうち最も優先順位の高い方です。

受給できる順位は「①配偶者・子、②父母、③孫、④祖父母」となっており、配偶者は子の有無にかかわらず最優先で受け取ることができます。

子のない配偶者は3番目です。なお、子のない30歳未満の妻は5年間のみ受け取れます。

子のない夫は55歳以上である方に限り受け取れますが、受給開始は60歳からになります。

1.2 平均標準報酬額45万円で480月加入なら年88万7922円

亡くなった方の平均標準報酬額を45万円、厚生年金の加入月数を480月として計算します。

報酬比例部分は年118万3896円で、その4分の3にあたる遺族厚生年金は年88万7922円です。月額の目安は約7万3993円になります。

2. 65歳になると中高齢寡婦加算の年63万5500円は終わる

ここに40歳から65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算が乗ります。

対象になるのは、夫が亡くなったとき40歳以上65歳未満で生計を同じくしている子がいない妻、または遺族基礎年金を受けていた子のある妻が子の要件で遺族基礎年金を受給できなくなったときです。

2.1 加算が付くのは40歳から65歳になるまで

中高齢寡婦加算の額は年63万5500円です。遺族厚生年金の年88万7922円に乗せると、65歳になるまでは年152万3422円になります。

ただし、老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしている夫が死亡したときは、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上の場合に限られます。

2.2 65歳からは妻自身の老齢基礎年金が始まる

65歳になると中高齢寡婦加算は終わります。代わりに、その妻自身の老齢基礎年金が始まります。

加算がなくなる分を自分の老齢基礎年金が埋める形になるため、受け取る合計額がそのまま年63万5500円下がるわけではありません。

3. 昭和31年4月1日以前に生まれた妻には経過的寡婦加算が付く

65歳からの上乗せとして用意されているのが経過的寡婦加算です。

これは中高齢寡婦加算のように年齢だけで決まるものではなく、生年月日で対象が区切られています。

3.1 対象は昭和31年4月1日以前に生まれた妻に限られる

経過的寡婦加算が加算されるのは、昭和31年4月1日以前に生まれた妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したときです。

中高齢寡婦加算がされていた昭和31年4月1日以前生まれの妻が65歳に達したときにも加算されます。昭和31年4月2日以後に生まれた方は対象外です。

3.2 額は生年月日で決まり、令和8年度は年2万1147円から年63万3700円

額は妻の生年月日で決まります。令和8年度では、大正15年4月1日以前に生まれた方が年63万3700円で、生年月日が新しくなるほど小さくなります。

対象のうちいちばん若い区分は、昭和30年4月2日から昭和31年4月1日までに生まれた方で、年2万1147円です。

日本年金機構は、経過的寡婦加算の額について、昭和61年4月1日から60歳に達するまで国民年金に加入した場合の老齢基礎年金の額と合わせると、中高齢寡婦加算の額と同額程度となるよう決められていると説明しています。

65歳の前後で遺族厚生年金に付く上乗せの違い(令和8年度)1/2

40歳から65歳までの中高齢寡婦加算63万5500円と、65歳からの経過的寡婦加算、昭和31年4月2日以後生まれには上乗せがないことを並べた表

出所:日本年金機構『遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)』を参考にLIMO編集部作成

熊谷 良子

中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算は、対象の決め方が年齢と生年月日で別になっています。自分の生年月日がどちらの区分に入るかを、年金証書や年金額改定通知書の加算額の欄で確かめておくとよいでしょう。