2. 職員の区分で期末手当と勤勉手当の重みが変わる

同じ2.375月分でも、内訳は職員の区分によって変わります。勧告では3つの区分それぞれに支給割合が定められました。

2.1 特定管理職員は勤勉手当のほうが多い

特定管理職員の令和8年12月期は、期末手当が1.0875月分、勤勉手当が1.2875月分です。

一般の職員とは期末手当と勤勉手当の数字が入れ替わった形になっています。合計は2.375月分で同じですが、評価によって動く勤勉手当の比重が大きい配分です。

2.2 指定職俸給表の適用職員は合計1.8月分

指定職俸給表の適用を受ける職員は、期末手当が0.7月分、勤勉手当が1.1月分で、合計1.8月分になります。

他の区分より合計が小さい一方で、勤勉手当が期末手当を上回る配分です。

3. 年間4.70月分になるのは令和9年度から

年間の平均支給月数を4.70月分とする勧告ですが、6月期と12月期が同じ額に揃うまでには段階があります。

3.1 令和8年度は12月期だけを引き上げる

勧告では、令和8年度は12月期の期末手当および勤勉手当の支給月数を引き上げるとされました。6月期はすでに支給が済んでいるためです。

引上げ分の0.05月分がすべて12月期に乗るため、令和8年12月期の2.375月分は6月期より0.05月分多い水準になります。

3.2 令和9年6月期以降は6月期と12月期が均等になる

令和9年度以降は、期末手当と勤勉手当のそれぞれの支給月数が6月期と12月期で均等になるよう定められます。

一般の職員の場合、6月期と12月期それぞれ期末手当1.275月分、勤勉手当1.075月分です。1回あたり2.35月分で、2回分を合わせると年間4.70月分になります。