ボーナスの時期が近づくと、公務員はいくらもらえるのかという話題を目にすることが増えます。

人事院は2026年8月7日、国家公務員の給与に関する勧告を国会と内閣に行いました。期末手当と勤勉手当の年間の平均支給月数を0.05月分引き上げ、4.70月分とする内容です。

この記事では、国家公務員のボーナスが期末手当と勤勉手当という2つの手当で構成されていること、そして令和8年12月期と令和9年6月期以降でそれぞれ何月分になるのかを確認していきます。

1. 国家公務員のボーナスは期末手当と勤勉手当の2本立て

民間企業のボーナスは1つのまとまった金額として支給されることが多いものです。国家公務員の場合は性格の違う2つの手当に分かれています。

1.1 期末手当と勤勉手当では支給の考え方が違う

期末手当は在職期間に応じて支給される部分です。勤勉手当は人事評価の結果に応じて成績率を決め、それにもとづく額が支給されます。

つまり同じ職場で同じ期間働いていても、勤勉手当のほうは評価によって差がつく仕組みです。

1.2 令和8年12月期は期末手当1.2875月分・勤勉手当1.0875月分

人事院の勧告によると、令和8年12月期の一般の職員の支給割合は、期末手当が1.2875月分、勤勉手当が1.0875月分とされました。

合わせると2.375月分になります。

令和8年12月期と令和9年6月期以降の支給割合を職員の区分ごとに並べた表1/2

国家公務員の期末手当・勤勉手当の支給割合を職員の区分別に示した表

出所:人事院「令和8年 人事院勧告」を参考にLIMO編集部作成