4. モデルの前提を自分の場合に置き換える

ここまでの数字は、あくまで標準的な例です。

前提が自分の場合と違えば、減る額も変わります。

4.1 平均標準報酬45万5000円は誰にでも当てはまるわけではない

標準的な年金額の前提は、賞与を含む月額換算で平均標準報酬45万5000円、40年間就業です。この前提より収入が低ければ老齢厚生年金も少なくなり、遺族厚生年金も下がります。

逆に加入期間が40年に満たなければ、老齢基礎年金の側も満額には届きません。

4.2 ねんきん定期便で自分の数字に置き換える

自分の場合を出すには、夫婦それぞれのねんきん定期便で老齢厚生年金と老齢基礎年金の見込額を確かめます。

亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分に4分の3を掛ければ、遺族厚生年金のおおよその額が出ます。そこに残る側の老齢基礎年金を足したものが、世帯に残る年金です。

4.3 昭和31年4月1日以前生まれなら満額は月7万408円

老齢基礎年金の満額は生年月日で2つに分かれています。昭和31年4月1日以前生まれの方は、令和8年度で月7万408円です。

2人分では月14万816円となり、標準的な年金額の内訳も変わります。自分がどちらの区分なのかを先に決めてから試算すると、数字がずれません。

5. まとめ

令和8年度の夫婦2人分の標準的な年金額は月23万7279円です。会社員だった夫が亡くなり妻に厚生年金の加入期間がない場合、残るのは妻の老齢基礎年金月7万608円と遺族厚生年金月7万2047円で、合計は月14万2655円になります。

差は月9万4624円で、残るのは元のおよそ6割です。前提が変われば額も変わるため、夫婦のねんきん定期便を並べて自分の数字で試算しておくと安心です。

参考資料

村岸 理美