4. 老齢基礎年金の満額も昭和31年4月1日で2つに分かれる

生年月日で額が分かれるのは、遺族基礎年金だけではありません。

老齢基礎年金の満額も、同じ日を境に2通りになっています。

4.1 令和8年度の満額は月7万608円と月7万408円

日本年金機構が示す令和8年度の老齢基礎年金の満額は、昭和31年4月2日以後生まれの方で月7万608円です。昭和31年4月1日以前生まれの方は月7万408円となっています。

年額に直すと、それぞれ84万7296円と84万4896円です。遺族基礎年金の基本額と近い水準にあることが分かります。

4.2 同じ生年月日が基準になっている

遺族基礎年金と老齢基礎年金で、区分の境目が同じ昭和31年4月1日と4月2日に置かれています。

どちらの年金でも、自分がどちらの側かを一度確かめておけば、そのまま使い回せます。

4.3 手元の通知と照らし合わせる

年金額改定通知書や年金証書には、実際に決定された額が記載されています。資料の代表額と手元の額が2400円ほど違うときは、生年月日による区分を確かめてみてください。

分からないときは、年金事務所や街角の年金相談センターで確認できます。

5. まとめ

令和8年4月分からの遺族基礎年金は、昭和31年4月2日以後生まれで年84万7300円、昭和31年4月1日以前生まれで年84万4900円です。どちらにも子の加算額が足されます。

老齢基礎年金の満額も同じ日で分かれています。受給要件や遺族厚生年金とあわせて、自分の場合の数字を落ち着いて組み立てておくと安心です。

参考資料

村岸 理美