5. 請求書に添える書類をそろえる

窓口へ行く前に、手元にそろえておく書類があります。

5.1 どちらの年金でも共通して必要になるもの

日本年金機構が挙げているのは、戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し、世帯全員の住民票の写し、亡くなった方の住民票の除票、請求する方の収入が確認できる書類、死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書、受取先金融機関の通帳等です。

5.2 子がいる場合に加わるもの

子の収入が確認できる書類が必要になります。義務教育を終える前の子については不要とされています。

5.3 受給権者が3人以上いる場合

遺族厚生年金の請求で受給権者が3人以上いる場合は、加給年金額または子の加算額に係る別紙様式の提出が必要になります。

6. 窓口へ行く前に整理しておきたいこと

手続きを一度で終えるために、先に確かめておけることがあります。

6.1 請求するのがどちらの年金かをはっきりさせる

遺族基礎年金だけなのか、遺族厚生年金もあわせてなのかで、使う様式と出す先が変わります。亡くなった方が会社員や公務員として厚生年金保険に加入していた期間があるかどうかが分かれ目です。

6.2 子の生年月日を書き出す

遺族基礎年金は子の人数で額が変わり、子が18歳になった年度の3月31日を過ぎると加算額が減ります。子ごとの生年月日を書き出しておくと、窓口での説明が早く進みます。

6.3 戸籍と住民票は取得に日数がかかることを見込む

戸籍謄本や住民票は市区町村役場で取得します。遺族基礎年金の請求先と同じ窓口なので、あわせて済ませられる場合があります。

本籍地が遠方にある場合は郵送での請求になることもあるので、早めに動いてみましょう。

7. 請求する年金で、出す窓口が分かれる

遺族基礎年金は令和8年4月分から年84万7300円に子の加算額を足した額です。遺族厚生年金は亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で決まります。

遺族基礎年金の請求書は様式第108号で、原則として住所地の市区町村役場の窓口に出します。ただし、死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は年金事務所または街角の年金相談センターです。

遺族厚生年金の請求書は様式第105号で、年金事務所または街角の年金相談センターに出します。どちらを請求するのかを決めてから、必要な書類をそろえて窓口に向かってみましょう。

参考資料

村岸 理美