4. 【給与・年金収入別】住民税非課税に該当する世帯の収入基準をみる

非課税かどうかは、扶養親族などの人数だけでなく、収入の種類によっても基準が変わります。ここでは神戸市の所得基準を収入額に換算した目安を紹介します。

4.1 単身世帯

合計所得金額が45万円以下になる方

  • 給与収入のみで収入金額が110万円以下
  • 年金収入のみで収入金額が155万円以下(65歳以上)
  • 年金収入のみで収入金額が105万円以下(65歳未満)

4.2 同一生計配偶者または扶養親族が1名いる世帯

合計所得金額が101万円以下になる方

  • 給与収入のみで収入金額が166万円以下の方
  • 年金収入のみで収入金額が211万円以下の方(65歳以上)
  • 年金収入のみで収入金額が171万3334円以下の方(65歳未満)

単身世帯では、給与収入だけなら110万円以下、65歳以上で年金収入のみなら155万円以下が目安です。同一生計配偶者や扶養親族がいる場合は基準が引き上げられ、65歳以上で年金収入のみの世帯なら211万円以下となります。

5. 「住民税非課税世帯」に該当するか確認方法はある?

収入の目安だけでは判断しきれないこともあります。世帯構成や所得控除、自治体ごとの基準が影響するためです。

確認方法のひとつは、住民税の納税通知書や税額決定通知書を見ることです。住民税が課税されている場合は通知書が届きますので、課税状況が分かります。

ただし、非課税の人には通知書を送付しない自治体もあります。非課税かどうかを確かめたい場合は、市区町村の課税担当窓口で確認するのが確実です。窓口ではマイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類を提示することで、課税状況を確認できる場合があります。

なお、同じ世帯の課税状況を確認する際は本人の了承が必要となり、世帯が別の場合は委任状の提出を求められることがあります。ご両親の状況を確認したい場合などは、事前に必要書類を調べておくとよいでしょう。

6. まとめにかえて

今回は、住民税非課税世帯が利用できる優遇制度と、該当するかどうかの確認方法を見てきました。

制度は、国民健康保険料の減額、介護保険料の減額、国民年金保険料の免除・納付猶予、0〜2歳児の保育料無償化、高等教育の修学支援新制度の5つ。いずれも現金が振り込まれるわけではありませんが、支払いが減るという形で継続的に効いてきます。

非課税となる収入の目安は、単身世帯で給与収入110万円以下、65歳以上の年金収入なら155万円以下。扶養親族がいる場合は基準が引き上げられます(神戸市の例)。

菅原 美優
該当するかどうかを確かめるときは、通知書を探すところから始めてください。住民税が課税されていれば納税通知書や税額決定通知書が届いています。届いていない場合は非課税の可能性がありますが、自治体によっては非課税の方に通知を送らないだけということもあります。確実なのは市区町村の課税担当窓口です。ご両親の状況を確認したい場合は、委任状が必要になることもありますので、事前に必要書類を調べておくと二度手間になりません。該当すれば利用できる優遇制度を、国は沢山用意してくれているので、常に情報アンテナを立てておきましょう。

国の制度のほかに、自治体独自の助成制度が用意されているケースもあります。窓口で確認する際は、あわせて聞いておくとよいでしょう。

まずはご自身の世帯が該当するかどうかを確かめるところから始めてみてはいかがでしょうか。

参考資料

菅原 美優