6. 高齢者世帯の41.3%は収入のすべてが公的年金
公的年金のみの収入で暮らすシニア世帯、公的年金以外の収入があるシニア世帯、その比率はどのようになっているのでしょうか。
厚生労働省が公表した「2025(令和7)年 国民生活基礎調査の概況」から、高齢者世帯(※1)の収入の実態を見ていきましょう。
まず、高齢者世帯全体の平均的な所得構成を見ると、収入の61.3%を「公的年金・恩給」が占めており、次いで仕事による収入である「稼働所得」が25.9%、「財産所得」が5.8%となっています。
しかし、これはあくまで全体の平均値です。
「公的年金・恩給を受給している世帯」に絞ると、収入のすべてが「公的年金・恩給」である世帯が41.3%にものぼることがわかっています。
※1 高齢者世帯:65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の者が加わった世帯
※2 国民生活基礎調査は前年の所得を集計するため、2025年調査の所得データは2024年の所得にあたります
6.1 【総所得に占める公的年金・恩給の割合別 世帯構成】
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯:41.3%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が80~100%未満の世帯:17.1%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が60~80%未満の世帯:14.1%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が40~60%未満の世帯:13.6%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20~40%未満の世帯:9.7%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20%未満の世帯:4.2%
このようにシニア全体で見れば稼働所得なども一定の割合を占めていますが、年金受給世帯に絞ると、4割を超える世帯が公的年金収入のみに頼って生活しているという実態が浮き彫りとなっています。
7. まとめにかえて
今回は、住民税非課税世帯の要件と、年代別の課税世帯の割合を確認してきました。
住民税は均等割と所得割の2層構造で、どちらも課されない世帯が住民税非課税世帯です。神戸市の例では、単身世帯なら給与収入110万円以下、65歳以上の年金収入のみなら155万円以下が目安。扶養親族がいる場合はこの基準が引き上げられます。
住民税が課税される世帯の割合は30〜50歳代で約9割ですが、60歳代で80.2%、65歳以上では65.4%、75歳以上では58.4%まで下がります。年金生活で収入が減ることに加え、65歳以上には公的年金等控除が手厚く、遺族年金が非課税であることも影響しています。
ご自身が該当するかを確かめる手順は3つです。
まずは、前年度の収入を種類別に分類する。年金なのか給与なのか、それとも両方かで基準が変わります。
次に、世帯全員の課税状況を確認する。世帯のうち1人でも課税されていれば、非課税世帯にはなりません。
最後に、お住まいの市区町村の基準額を調べる。所得要件は自治体ごとに違います。
この3つが揃えば、判断は難しくありません。
まずは、今の現状で、非課税世帯に該当するのかどうかを明確にしたうえで、給付金の対象か否かを判断していきましょう。
住民税非課税世帯に該当するかどうかは、給付金だけでなく医療費や介護保険の負担にも関わります。判断に迷う場合は、お住まいの市区町村の窓口で確認することをおすすめします。
まずはご自身の前年の収入と世帯構成を整理するところから始めてみてはいかがでしょうか。
