年金は60歳から前倒しで受け取れます。ただし1か月早めるごとに0.4%ずつ減り、その減額は生涯続きます。
では、早く受け取り始めた人は、65歳から受け取る人にいつ追い越されるのでしょうか。累計額が並ぶ時点を計算すると、80歳10か月でした。
この記事では、日本年金機構の案内をもとに繰上げ受給の減額率を確認し、追い越される年齢がどう決まるのかを見ていきます。
1. 【年金】繰上げの減額率は1か月0.4%
繰上げ受給は、60歳から65歳に達する前月までの間に請求できます。日本年金機構は減額率を次のように示しています。
1.1 減額率の計算式
- 減額率(最大24%)=0.4% × 繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数
1か月あたり0.4%というのは昭和37年4月2日以降生まれの場合です。昭和37年4月1日以前生まれの人は0.5%になります。
1.2 年齢ごとの減額率
- 60歳:24%
- 61歳:19.2%
- 62歳:14.4%
- 63歳:9.6%
- 64歳:4.8%
1年早めるごとに4.8%ずつ減っていきます。5年早めれば24%減で、受け取る額は本来の76%です。
1.3 追い越されるのは「繰り上げた年齢の20年10か月後」
早く受け取り始めれば、その分だけ受取回数は増えます。一方で毎回の額は少なくなります。累計額がいつ並ぶのかを計算してみましょう。
65歳から受け取る額を100として、60歳繰上げなら76を60歳から受け取ります。両者の累計が並ぶのは80歳10か月です。同じ計算を各年齢で行うと、次のようになります。
- 60歳から受給:80歳10か月で追い越される
- 61歳から受給:81歳10か月
- 62歳から受給:82歳10か月
- 63歳から受給:83歳10か月
- 64歳から受給:84歳10か月
並べてみると、どの年齢で繰り上げても「繰り上げた年齢の20年10か月後」で一致します。何歳で繰り上げるかによって分岐点が有利になったり不利になったりはしない、ということです。
この分岐年齢は年金額の大小に左右されません。月5万円の人でも月20万円の人でも、同じ時点で追い越されます。
1.4 取り消せないことと、失うもの
繰上げでいちばん重いのは、あとから戻せない点です。機構は「繰上げ請求した後は、繰上げ請求を取消しすることはできません」と明記しています。
失うものもあります。機構が挙げているのは次の点です。
- 国民年金の任意加入や、保険料の追納ができなくなる
- 繰上げ請求した日以後は、国民年金の寡婦年金が支給されない
- 事後重症などによる障害基礎年金を請求できない
- 生涯にわたり減額された年金を受給することになる
納付月数が480月に届いていない人にとっては、任意加入ができなくなる影響が大きくなります。繰り上げる前に、まず満額に近づける余地がないかを確かめておきたいところです。
公的年金の平均受給額に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。

