年金は65歳から受け取るのが原則ですが、受け取りを遅らせることもできます。繰下げ受給です。

1か月遅らせるごとに0.7%ずつ増え、75歳まで待てば84%の増額になります。国民年金の満額で考えると、月7万608円が12万9918円まで増える計算です。

この記事では、日本年金機構の案内をもとに、繰下げの増額率と、待つあいだに気をつけたい点を確認します。

1. 【年金】繰下げの増額率は1か月0.7%

日本年金機構は、繰下げ受給について「66歳以後75歳までの間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができます」としています。

国民年金の平均月額はいくらか1/1

国民年金の平均額(全年齢)

出所:厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとにLIMO編集部作成

1.1 増額率の計算式

増額率は次の式で決まります。

  • 増額率(最大84%)=0.7% × 65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数

1か月単位で増えていくため、何歳何か月まで待つかによって細かく変わります。年単位で区切る必要はありません。

1.2 年齢ごとの増額率

  • 66歳:8.4%
  • 70歳:42%
  • 75歳:84%

国民年金の満額は2026年度で月7万608円です。これを70歳まで繰り下げると42%増の約10万263円、75歳まで繰り下げると84%増の約12万9918円になります(いずれも円未満切り捨ての試算)。

増額された額は、その後ずっと続きます。長生きするほど受取総額は増えていく仕組みです。

1.3 基礎年金と厚生年金は別々に繰り下げられる

老齢基礎年金と老齢厚生年金は、それぞれ別に繰り下げを選べます。両方まとめて遅らせる必要はありません。

たとえば厚生年金は65歳から受け取り、基礎年金だけを70歳まで繰り下げるという組み合わせも可能です。生活費の目処が立つ範囲で、片方だけを増やすという使い方ができます。

1.4 待っているあいだに受け取れないもの

注意したいのは、増額の対象にならないものがある点です。機構は「加給年金額や振替加算額は増額の対象になりません。また、繰下げ待機期間中は、これらを受け取ることができません」としています。

加給年金は配偶者分だけで年42万3700円になります。厚生年金を繰り下げているあいだはこれが止まり、しかも増額もされません。配偶者が65歳になるまでの期間が長い人ほど、影響は大きくなります。

繰り下げるなら、厚生年金ではなく基礎年金のほうを選ぶ、という判断がここから出てきます。

1.5 生年月日による上限の違い

75歳まで繰り下げられるのは、一定の年齢より下の世代です。昭和27年4月1日以前生まれの人については「繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなりますので、増額率は最大で42%となります」と案内されています。

なお75歳を過ぎてから請求した場合、増額率はそれ以上増えません。75歳までさかのぼって決定され、支払われる扱いになります。

公的年金の平均受給額に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。

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