年金生活者を支える「年金生活者支援給付金」ですが、9月に新規で「請求書(はがき型)」が届く人もいれば、12月に「支給金額変更通知書」や「不該当通知書」が届く人もいます。
所得情報は市町村から年金機構へ自動連携される仕組みで、継続受給の可否は毎年見直されている一方、金額が前年度と同じであれば通知書自体は届きません。
この記事では、「9月に請求書が届く人」と「12月に不該当通知書が届く人」と、継続してもらえる場合の受給額の目安を、独自シミュレーションで確認します。
1. 【年金生活者支援給付金】この記事の3つのポイント
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12月に届く「支給金額変更通知書」「不該当通知書」の役割と、9月に届く新規案内との違い -
継続してもらえる人と不該当通知書が届く人を分ける3つの支給要件 -
保険料納付・免除期間別の令和8年度の受給額(独自シミュレーション3ケース)
2. 年金生活者支援給付金とは?9月に届く「請求書」と12月に届く「通知書」の役割
年金生活者支援給付金とは、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者を対象に、年金に上乗せして支給される給付金です。2019年10月に始まった比較的新しい制度で、令和8年度の給付基準額は月額5620円となっています。
2.1 9月に届く「請求書(はがき型)」の役割
その年に新しく支給要件を満たすことになった方には、9月の第1営業日から順次、日本年金機構から「請求書(はがき型)」が届きます。返送することで支給が開始される、新規対象者向けの案内です。
2.2 12月に届く「支給金額変更通知書」「不該当通知書」の役割
すでに給付金を受給している方に対しては、毎年12月に継続認定の結果が通知されることがあります。継続して受給できるものの金額が変わる場合には「支給金額変更通知書」が、要件を満たさなくなった場合には「不該当通知書」が届く仕組みです。
3. 年金生活者支援給付金を継続してもらえる人・12月に不該当通知書が届く人の違い
継続認定は毎年、市町村からの所得情報等をもとに日本年金機構が判定しています。判定を分ける3つの支給要件を確認しましょう。
3.1 老齢年金生活者支援給付金の3つの支給要件
一例として、老齢年金生活者支援給付金の支給要件は次の3つです。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が「80万9000円」以下であること(昭和31年4月2日以後生まれの場合)
昭和31年4月1日以前生まれの方は、所得の合計額が80万6700円以下という要件になります。この3つのうちどれか1つでも満たさなくなると、12月に「不該当通知書」が届きます。
3.2 「補足的老齢年金生活者支援給付金」もあわせて確認
所得が上限をわずかに超えた方には、金額を減額調整した「補足的老齢年金生活者支援給付金」が用意されています。所得が80万9000円を超えて90万9000円以下(昭和31年4月2日以後生まれ)であれば対象となる仕組みです。
3.3 継続受給の仕組み
一度受給が認定されると、翌年以降は原則として自動継続です。市町村から年金機構への所得情報連携が毎年行われているため、受給者が自分で申請手続きを繰り返す必要はありません。
4. 独自シミュレーション!継続してもらえる人の受給額を保険料納付・免除期間別に試算
継続認定でもらえる場合の令和8年度の受給額を、保険料納付済期間と免除期間の組み合わせ別に独自シミュレーションで見てみましょう。
4.1 受給額の計算式
老齢年金生活者支援給付金の月額は、次の2つを合計した金額です。
- 保険料納付済期間分:5620円 × 納付済期間 ÷ 480月
- 保険料免除期間分:1万1768円 × 免除期間 ÷ 480月(全額免除等の単価、昭和31年4月2日以後生まれ)
4.2 ケース①:480月納付・要件クリア → 月5620円
40年(480月)フルに国民年金保険料を納付し、世帯全員が市町村民税非課税、前年の所得の合計額も要件内という方の場合、月5620円(給付基準額どおり)が支給されます。
令和8年度の1年間で計算すると、年6万7440円の給付金が年金に上乗せされます。
4.3 ケース②:360月納付+120月全額免除・要件クリア → 月7157円
保険料納付済期間が30年(360月)、全額免除期間が10年(120月)で、世帯要件・所得要件をクリアしている方の場合、次のように計算されます。
- 納付済期間分:5620円 × 360 ÷ 480 = 4215円
- 免除期間分:1万1768円 × 120 ÷ 480 = 2942円
- 合計:月「7157円」
免除期間分の月額単価はケース①の給付基準額より高いため、納付済期間だけの人よりも合計額が大きくなるケースがあります。
4.4 ケース③:480月納付だが世帯に課税者・不該当
保険料は40年フルに納付していても、同居する家族に住民税課税者がいる場合は、世帯要件を満たさないため不該当となり、12月に「不該当通知書」が届きます。
たとえば子との同居で子が働いており住民税を納付している場合や、配偶者に非課税限度額を超える所得がある場合が該当します。この場合はその年度の給付は受けられません。
継続受給者の方は、12月の通知書が「支給金額変更通知書」であれば継続、「不該当通知書」であれば要件から外れたということです。金額が変わった理由や不該当の理由が気になるときは、年金事務所等に問い合わせて確認してみましょう。



