2. 年金生活者支援給付金は誰がもらえる?対象者の条件を解説
この給付金は3種類に分かれており、それぞれ対象者の所得などに応じた支給要件が設けられています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金」の2つに分けて、具体的な要件を見ていきます。
2.1 老齢年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件
- 65歳以上の方で、老齢基礎年金を受け取っていること
- 同一世帯にいる全員の市町村民税が非課税であること
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前年の公的年金等の収入額と、それ以外の所得を合計した金額が、下記の基準額を下回っていること
・昭和31年4月2日以降生まれの方:80万9000円以下
・昭和31年4月1日以前生まれの方:80万6700円以下
※1 障害年金や遺族年金のような非課税収入は、この収入額の計算には含まれません。
※2 上記の基準額を上回っていても、一定の範囲内であれば「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されることがあります。対象となるのは、昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円超90万6700円以下の場合です。
2.2 障害年金・遺族年金生活者支援給付金の対象者について
- 障害基礎年金か遺族基礎年金のどちらかを受け取っていること
- 前年の所得額が479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって基準額は上がります)
※ 所得額の計算では、障害年金や遺族年金といった非課税収入は除かれます。
いずれの給付金を受け取る場合でも、定められたすべての要件を満たすことが必要です。
