2. 年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件とは?
年金生活者支援給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給されるための要件が設けられています。
ここでは、種類ごとに具体的な要件を確認していきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者と支給要件
老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税である
- 前年の公的年金などの収入額(※1)と、その他の所得の合計が、生年月日に応じて定められた基準額以下であること(※2)
- 昭和31年4月2日以降生まれの方:80万9000円以下
- 昭和31年4月1日以前生まれの方:80万6700円以下
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 収入と所得の合計額が上記の基準額をわずかに超えるものの、一定の範囲内(昭和31年4月2日以降生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下)に収まる方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害年金生活者支援給付金の対象者と支給要件
- 障害基礎年金を受給している
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって基準額は上がります)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の対象者と支給要件
- 遺族基礎年金を受給している
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって基準額は上がります)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
いずれの給付金も、前年の所得が支給要件の判断基準の一つとなっています。
また、重要な点として、これらの給付金は支給要件を満たしていても自動的に支給されるわけではありません。受け取るためには、ご自身で「請求手続き」をおこなう必要があります。


