2. 年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件とは?対象となる条件を解説
年金生活者支援給付金は「老齢」「障害」「遺族」の3つのタイプに分かれており、それぞれに受け取るための要件が定められています。
ここでは、種類ごとの具体的な支給要件を確認していきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件について
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受け取っていること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入額と、それ以外の所得の合計が一定額以下であること(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含みません。
※2 収入と所得の合計額が上記の基準をわずかに超える方(昭和31年4月2日以降生まれで90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで90万6700円以下)には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
2.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件について
- 障害基礎年金を受け取っていること
- 前年の所得額が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて上限額は上がります)
※ 所得額の計算には、障害年金などの非課税収入は含まれません。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件について
- 遺族基礎年金を受け取っていること
- 前年の所得額が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて上限額は上がります)
※ 所得額の計算には、遺族年金などの非課税収入は含まれません。
どの種類の年金生活者支援給付金であっても、前年の所得が支給されるかどうかを判断する基準となります。
3. 支給要件を満たしても対象外に?年金生活者支援給付金で注意すべきケース
年金生活者支援給付金は、定められた要件を満たすことで受け取れます。
しかし、支給の可否は毎年、前年の所得や世帯の状況に基づいて判断されるため、状況の変化によって対象から外れ「不該当」となることもあります。
例えば、ご自身の所得が基準額以下でも、同じ世帯に市町村民税が課税されている家族がいる場合は対象外となります。
このように、個人だけでなく世帯全体で判断される点に注意が必要です。
一度対象外となっても、翌年以降に所得が減少したり世帯の状況が変わったりした場合は、再度手続きをすることで受給できる可能性があります。
そのため、毎年ご自身の状況が要件に合致するかを確認することが大切です。
最も重要な点として、この給付金は自動的に支給されるものではありません。
受け取るためには、必ずご自身で「請求手続き」を行う必要があります。


