1.2 年収要件の撤廃で新たに受給対象となる人

従来、遺族厚生年金を受け取るには「年収850万円未満」という所得制限がありましたが、この要件が撤廃されることになりました。

■高所得の共働き世帯も対象に

今後は年収にかかわらず受給可能となるため、高いキャリアを持つ配偶者にとっても、公的年金の保障範囲が広がることになります。

1.3 「死亡分割」導入で将来の年金が増加する可能性のある人

こどもがいない60歳未満の妻・夫の遺族厚生年金2/3

こどもがいない60歳未満の妻・夫の遺族厚生年金

出所:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

■亡くなった配偶者の収入が高かったケース

亡くなった配偶者が納めていた厚生年金の記録を分割し、ご自身の老齢厚生年金に加算できる新しい仕組みが始まります。

この制度によって、65歳以降に受け取るご自身の年金額が増える可能性があります。

今回の制度改正は、「男女間の格差是正」と「共働きが主流の時代への対応」を主な目的としています。

2028年の時点で40歳以上の女性など、急な変更による影響を緩和するための経過措置も設けられています。

まずはご自身の年齢や家族の状況を確認してみることが重要です。