3. 個人向け国債の利子は20.315%課税。非課税制度を利用できる人とは?
個人向け国債の利子には、通常20.315%の税金がかかります。
ただし、遺族年金を受給している配偶者や、身体障害者手帳を保有している人などは、「障害者などの非課税貯蓄制度(マル優・特別マル優)」を利用できる場合があります。
この制度を利用すると、一定額までの利子が非課税となるため、通常より有利な運用が可能です。
制度の利用条件や申請方法については、金融機関や税務署で確認できます。
3.1 個人向け国債の利子はいつ支払われる?
個人向け国債の利子は、原則として「発行月」と「その6か月後」の15日に支払われ、支払日が土日祝など金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日に振り込まれます。
利子額は、保有額や適用利率に応じて決まり、実際の受取額は税金分が差し引かれます。
変動10年では半年ごとに適用利率が見直されるため、金利環境によって受取額が変化する点も特徴です。
