3.3 年金を「繰上げ受給」している場合

年金受給者の中には「繰上げ受給」を選択し、65歳を迎える前に受け取っている方もいらっしゃるでしょう。

繰上げ受給者が年金生活者支援給付金の支給要件を満たした場合、下記のように黄色の封筒が送付されます。

また、2025年1月以降に65歳を迎え、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請を利用できるようになっています。

この場合は、郵送での提出は不要となるため、「郵送」または「電子申請」どちらか好きな方法で手続きが可能です。

4. まとめ

2026年度の年金生活者支援給付金は3.2%引き上げられ、老齢・遺族は月額5620円、障害は1級7025円、2級5620円となりました。

老齢年金生活者支援給付金が基準額どおり支給される場合、年額は約6万7000円になります。

ただし、年金生活者支援給付金は自動で支給されるものではなく、申請が必要です。老齢・障害・遺族の3種類があり、それぞれ所得や年金の種類などに応じた要件が定められています。

すでに年金を受給している人、65歳から新たに年金を請求する人、繰上げ受給をしている人では手続き方法が異なるため、自分がどのケースに当てはまるかを確認し、案内が届いたら早めに対応しましょう。

参考資料

加藤 聖人