5. 【神戸市の例】給与・年金収入別の非課税年収ライン

住民税が非課税になる所得の基準は、扶養家族の有無だけでなく、収入の種類によっても変わってきます。

所得は収入から必要経費や各種控除を差し引いて計算されますので、神戸市の基準を具体的な「年収」に換算して見ていきましょう。

単身世帯の場合

合計所得金額が45万円以下の方が対象です。

  • 給与収入のみの場合:年収110万円以下
  • 年金収入のみの場合(65歳以上):年収155万円以下
  • 年金収入のみの場合(65歳未満):年収105万円以下

配偶者・扶養家族がいる場合

合計所得金額が101万円以下の方が対象となります。

  • 給与収入のみの場合:年収166万円以下
  • 年金収入のみの場合(65歳以上):年収211万円以下
  • 年金収入のみの場合(65歳未満):年収171万3334円以下

例えば単身世帯の場合、給与収入のみであれば年収110万円以下、65歳以上で年金収入のみなら年収155万円以下が非課税の目安となります。

同一生計配偶者や扶養親族がいると、非課税となる収入の基準額は上がります。

特に65歳以上で年金収入のみの世帯では、扶養者が1人いるだけで非課税ラインは年収211万円以下となり、単身世帯と比べて基準が大幅に緩和されることがわかります。

このように、家族の構成や収入の種類によって、住民税が課税されるかどうかのラインは大きく異なります。