4. 年金生活者支援給付金の請求手続きについて

年金生活者支援給付金は、自動的に支給されるものではなく、ご自身での申請手続きが必要です。手続きを忘れないように注意しましょう。

ここでは、主な2つのケースに分けて、請求手続きの流れを解説します。

4.1 ケース1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象となった方

  1. 毎年9月上旬から、対象となる可能性のある方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
  2. 締切日までに提出すれば10月分から遡って受け取れますが、提出が遅れると請求した月の翌月分からの支給となるため、早めの手続きが大切です。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、郵送だけでなく電子申請による提出も可能です。電子申請を利用した場合、はがきの郵送は不要になります。

4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まり、給付金の対象にもなる方

  1. 年金の受給権が発生する約3ヶ月前に、年金を受け取るための「年金請求書」が日本年金機構から送られてきます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入の上、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。

4.3 翌年以降の手続きは原則として不要です

毎年申請が必要なのかと心配されるかもしれませんが、一度請求手続きを行えば、その後は支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の申請は原則として不要になります。

※年金生活者支援給付金の支給については、毎年度、前年の所得情報などに基づいて継続の可否が判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。