2. 年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な条件

この給付金は、基礎年金を受給している方で、年金収入やその他の所得の合計が基準額以下の場合に支給される可能性があります。

ここでは、給付金の種類ごとに具体的な支給要件を詳しく見ていきましょう。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす方が対象です。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • ご自身を含む世帯員全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額と、その他の所得を合わせた額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、ここでの収入金額には含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、補足的な給付金制度も用意されています。

2.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件

障害年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 障害基礎年金を受給していること
  • 前年の所得額が479万4000円以下であること(この所得基準額は、扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 所得の計算には、障害年金などの非課税収入は含まれません。

2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件

遺族年金生活者支援給付金は、次の要件をすべて満たしている方が対象となります。

  • 遺族基礎年金を受給していること
  • 前年の所得額が479万4000円以下であること(この基準額は、扶養親族の人数によって変わります)

※ 所得額の計算において、遺族年金などの非課税収入は除外されます。