3. 遺族基礎年金の改定ポイントを解説!のこされた家族の生活を支える年金
遺族年金とは、国民年金や厚生年金の被保険者または被保険者であった方が亡くなった際に、その方によって生計を維持されていた遺族の生活を保障するための制度です。
2026年度の遺族基礎年金額
(昭和31年4月2日以降に生まれた方の場合)
- 子のある配偶者が受給する場合
年額84万7300円 + 子の加算額 - 子が受給する場合
年額84万7300円 + 2人目以降の子の加算額
子の加算額の内訳
- 第1子・第2子:各24万3800円
- 第3子以降:各8万1300円
配偶者がいないケースなどでは、子が直接遺族基礎年金を受給することになります。その場合、年金の総額を対象となる子の人数で割った金額が、それぞれの子の受給額です。
遺族厚生年金の場合、支給額は原則として亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。例えば妻と子2人の家庭では、配偶者に優先して支給されるため、その期間は子への支給が停止されます。しかし、これは世帯としての受給権が消滅するわけではありません。
3.1 遺族年金生活者支援給付金とは
遺族基礎年金の受給者を対象とした「遺族年金生活者支援給付金」についても、2026年度の給付額が改定されています。
2026年度の遺族年金生活者支援給付金額
- 給付額:月額5620円
この給付金は、前年の所得が基準額以下であるなど、支給要件を満たす遺族基礎年金の受給者に支給されます。もし2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、給付額を子の人数で均等に分けた金額が、それぞれの子に支払われることになります。

