2. 2026年度も続く「低所得世帯などへの給付金」の動向
ここでは、国の交付金を活用して令和8年度に独自の給付金を実施する自治体の例として、東京都の練馬区、荒川区、新宿区の取り組みを見ていきましょう。
2.1 練馬区の事例:令和7年度第2回物価高騰対策給付金
練馬区では、令和7年12月1日時点で区内に住民登録があり、次のいずれかの条件を満たす世帯を対象としています。
- 令和7年度の住民税均等割が非課税である世帯
- 令和8年1月支給分の児童扶養手当を受給している世帯
- 令和7年1月以降に予期せず収入が減少し、住民税非課税相当の水準になった家計急変世帯
給付額は、1世帯につき2万円です。
過去に給付金を受け取った世帯には1月下旬に「支給のお知らせ」が送付され、原則として手続きは不要で2月下旬から順次振り込まれます。
対象の可能性があるものの受給実績がない世帯には、1月下旬以降に「確認書」が郵送されるため、返送するかオンラインでの申請が必要です。家計急変世帯に該当する場合は、自身で申請書を提出する必要があります。
申請の締め切りは令和8年4月30日ですので、注意が必要です。
2.2 荒川区の事例:物価高騰対応給付金
荒川区では、世帯ごとではなく個人を単位とした給付を行っており、区民全体を広く対象としている点が特徴的です。
支給対象は、令和7年12月25日時点で荒川区に住民登録がある方で、令和8年3月31日までに生まれた子どもも含まれます。
支給額は区民一人当たり4000円で、世帯主の口座に世帯全員分がまとめて振り込まれる予定です。
過去に荒川区から本人口座で給付金を受け取ったことがある方などは、原則として申請不要です。2月中旬以降に「支給通知書(はがき)」が届き、一定期間が経過した後に自動で振り込まれるため、すでに完了している方も多いでしょう。
ただし、上記に当てはまらない方には3月下旬以降に「申請書(黄色い封書)」が送られるため、オンラインか郵送での手続きが求められます。
申請期限は令和8年6月30日(必着)となっています。
2.3 新宿区の事例:物価高騰対策臨時給付金(令和7年度低所得者等支援)
新宿区では、住民税非課税世帯に加えて、所得水準が一定以下の世帯にも対象を拡大し、要件に応じて段階的な給付を実施しています。
対象となるのは、令和7年12月1日時点で新宿区に住民登録があり、以下のいずれかに該当する世帯です。
- 世帯全員が令和7年度住民税の均等割または所得割が非課税などの世帯
- 世帯全員の令和7年度住民税における合計所得金額の合計が300万円未満の世帯
支給額は、1の非課税世帯などが「世帯員1人当たり1万2000円」、2の所得300万円未満の世帯が「世帯員1人当たり6000円」です。
公金受取口座を登録している方や、過去に口座振込で給付金を受給した世帯には、2月27日から順次「支給案内(圧着はがき)」が送付され、原則手続きなしで3月27日より順次支給されています。
一方で、口座情報の確認が必要な世帯には、3月9日から順次「確認書」が発送されているため、内容を記入して申請する必要があります。
申請期限は令和8年6月30日です。
申請期限の令和8年6月30日を過ぎると給付金を受け取れなくなるため、書類が届いた方は早めに手続きをすることが推奨されています。

