老後の生活を支える柱である「老齢年金」。しかし、実は受給している年金本体にプラスして、一定の条件を満たすことで受け取れる「上乗せのお金」があることをご存知でしょうか。
「自分は対象外だと思っていた」「手続きが必要なことを知らなかった」というケースも少なくありません。
今回は、2026年度(令和8年度)の最新データに基づき、老齢年金受給者が必ずチェックしておきたい2つの重要な制度について詳しく解説します。
1. 年金版の家族手当「加給年金」と「振替加算」
まず注目したいのが、家族を養っている場合に加算される「加給年金」です。これは、厚生年金の加入期間が長い方に支給される、いわば「家族手当」のような制度です。
1.1 加給年金を受け取れる条件
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ、上記で示したタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合、年金に上乗せされます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合、配偶者加給年金額は支給停止されます。
2026年度の加給年金額
「加給年金」の年金額(2026年度の年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:24万3800円
- 1人目・2人目の子:各24万3800円
- 3人目以降の子:各8万1300円
なお、老齢厚生年金を受給中の人の生年月日により、配偶者の加給年金額に3万6000円から17万9900円の特別加算額が支払われます。
配偶者の年金に加算される「振替加算」とは
配偶者が65歳になると加給年金は終了しますが、一定の要件を満たせば、今度は配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」という形で一定額が引き継がれます。
