3. 後期高齢者医療制度「年金収入だけで3割負担になる人」はどのくらい?

後期高齢者医療制度では、公的年金収入が一定額を超えると、医療費の自己負担割合が3割になる可能性があります。

単身世帯の目安のひとつは、年金収入が年間383万円超、月額に直すと約32万円です。

では、この水準に当てはまる人はどのくらいいるのでしょうか。

【年金一覧表】厚生年金+国民年金「男女別」受給月額3/3

厚生年金の平均月額

出所:厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」で受給額別の分布を見ると、厚生年金(国民年金を含む)を月額30万円以上受け取っている人は約1万9000人にとどまっています。

そのため、年金収入だけで暮らしている人の多くは、医療費の自己負担割合が1割または2割に収まると考えられます。

ただし、実際の自己負担割合は年金収入だけで決まるわけではありません。

不動産収入や配当などの年金以外の所得がある場合や、同じ世帯にいる家族の収入状況によっても判定が変わります。

年金額だけを見て「自分は1割負担だろう」と判断せず、事前に自身の所得区分を確認しておきましょう。

4. まとめ

後期高齢者医療制度では、75歳以上の人などを対象に、所得水準に応じて医療費の窓口負担が1割・2割・3割に分かれています。

判定には課税所得や世帯収入が用いられるため、年金額だけで負担割合が決まるわけではありません。

実際には、年金収入だけで3割負担に該当する人は限られており、多くの人は1割または2割に収まると考えられます。

ただし、不動産収入や配当などの所得がある場合や、同じ世帯の家族の収入状況によっては負担割合が変わる可能性があります。

そのため、医療費の見通しを立てる際は、年金収入の額面だけで判断せず、自分の課税所得や世帯全体の収入状況まで含めて確認することが大切です。

制度の基準を理解しておくことで、老後の家計管理にも役立てやすくなるでしょう。

参考資料

加藤 聖人