2. 年金生活者支援給付金を受け取れる人の条件

3種類の年金生活者支援給付金には、それぞれに支給要件が定められています。

3種類に共通する基準は、受給者本人の前年の所得です。

老齢年金生活者支援給付金については、これに加えていくつかの要件が設定されています。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件について

老齢年金生活者支援給付金の支給要件について2/10

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 世帯全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること(※2)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給の対象となります。

2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者

  • それぞれの基礎年金(障害基礎年金または遺族基礎年金)を受給していること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額されます)

※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。

それぞれの給付金において、上記の要件をすべて満たしている場合に、年金生活者支援給付金を受け取ることが可能です。