年齢別の平均給付額:障害年金生活者支援給付金

厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、年齢別の平均給付額は以下の通りです。

  • 30歳未満:5692円(26万6276件)
  • 30~39歳:5668円(31万6202件)
  • 40~49歳:5655円(37万1772件)
  • 50~59歳:5671円(46万8876件)
  • 60~69歳:5749円(38万4626件)
  • 70~79歳:5880円(26万4423件)
  • 80歳以上:6033円(10万4991件)

年齢別の平均給付額:遺族年金生活者支援給付金

厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、年齢別の平均給付額は以下の通りです。

  • 20歳未満:4190円(5687件)
  • 20~29歳:5310円(529件)
  • 30~39歳:5310円(7881件)
  • 40~49歳:5310円(3万4072件)
  • 50~59歳:5310円(2万7828件)
  • 60歳以上:5310円(1710件)

年金生活者支援給付金の請求手続きについて

「年金生活者支援給付金」は自動的に支給されるものではなく、ご自身での申請が必要です。手続きを忘れないように注意しましょう。

ここでは、対象となる方が多い2つのケースに分けて、請求手続きの流れを解説します。

ケース1:すでに年金を受給中で、新たに対象者となった方

  1. 毎年9月の初旬から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼って投函してください。
  2. 締切日までに提出すれば10月分から遡って受け取れますが、提出が遅れると請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。早めに手続きを済ませることをおすすめします。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請も利用できます。電子申請を利用した場合、郵送での提出は不要です。

ケース2:これから老齢年金の受給が始まり、給付金の対象にもなる方

  1. 年金の受給権が発生する3カ月前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入の上、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。

翌年以降の手続きは原則不要

毎年手続きが必要なのかと心配になるかもしれませんが、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の手続きは原則として不要です。

※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報などに基づいて継続して支給されるかが判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。