3.2 2:加給年金

「加給年金」は、いわば年金における扶養手当(家族手当)のような制度です。

老齢厚生年金を受給している人が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合、一定の要件を満たすことで年金に上乗せして受け取ることができます。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

それぞれ、前述の時点で「65歳未満の配偶者」や「18歳到達年度末までの子、または1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金へ上乗せして支給されます。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や退職共済年金(組合員期間20年以上)を受給できる場合、あるいは障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受給している場合には、配偶者に対する加給年金は支給対象外となります。

加給年金の給付額

参考までに、2025年度「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

また、老齢厚生年金の受給者の生年月日によっては、配偶者に対する加給年金に3万5400円~17万6600円の特別加算が上乗せされます。

なお、加給年金は対象となる配偶者が65歳に達すると支給が終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受給する場合には、一定の条件を満たすことで「振替加算」が支給されます。

4. 【2025年制度改正】在職老齢年金の支給停止調整額が引き上げ。シニアの働き方への影響

2025年6月13日、多様化する働き方やライフスタイルへの適応を目的とした「年金制度改革関連法」が成立しました。

本改正では、パート労働者の社会保険加入対象の拡大(いわゆる「106万円の壁」撤廃関連)や、遺族年金の見直し(遺族厚生年金の男女差解消、子どもの遺族基礎年金受給の要件緩和)など多岐にわたる変更が含まれています。

本記事では、その中でも働くシニア層への影響が特に大きい「在職老齢年金制度の見直し」に焦点を当てて解説します。

4.1 在職老齢年金制度とは

在職老齢年金とは、60歳以降に老齢厚生年金を受給しながら就労する場合、年金額(※)と報酬(給与・賞与)の合計が一定の基準額を超えると、年金の一部または全額が支給停止となる制度です。
(※)老齢基礎年金は対象外となり、全額支給されます。

支給停止調整額が「65万円」へ大幅引き上げ

支給停止調整額は年度ごとに少しずつ見直しがおこなわれてきました。

  • 2022年度:47万円
  • 2023年度:48万円
  • 2024年度:50万円
  • 2025年度:51万円
  • 2026年度:65万円

今回の改正(2026年4月から適用)では、51万円(2025年度金額)から65万円へと大幅に引き上げられることが決まりました。

厚生労働省の試算によれば、この基準額引き上げにより、新たに約20万人が年金を全額受給できるようになる見込みです。

これまで、基準額超過による年金減額を懸念してシニア世代の「働き控え」が発生していましたが、今回の引き上げにより、減額を気にすることなく、より自由に就労の選択肢を広げることが可能になります。

5. 見落としがちな給付をチェック|5月のうちに確認しておきたい公的支援

シニア向けの公的給付は、「条件を満たしていれば自動でもらえる」と思われがちですが、実際には申請が必要なケースが多くあります。

そのため、制度を知らないままでは、本来受け取れるはずのお金を逃してしまうことにもなりかねません。

特に、雇用保険の給付や年金の上乗せ制度は、働き方や家族構成によって対象になるかどうかが変わります。「自分には関係ない」と思い込まず、一度整理して確認してみることが大切です。

5月は生活が整い、将来設計を見直すのに適したタイミングです。気になる制度があれば早めに条件をチェックし、必要に応じて手続きを進めておくと安心です。

受給漏れを防ぎ、家計を少しでも安定させるための第一歩として、ぜひ確認してみてください。

参考資料

マネー編集部社会保障班