2. 年金生活者支援給付金の対象者は?支給要件を種類別に確認

年金生活者支援給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3つの種類があり、それぞれに受け取るための支給要件が設けられています。

ここでは、それぞれの要件を一つずつ確認していきます。

2.1 老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件

老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たしている方が対象となります。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入額とその他の所得の合計が、一定額以下であること(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算に含まれません。
※2 収入と所得の合計額が基準をわずかに超える方(昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下)には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

2.2 障害年金生活者支援給付金を受け取るための条件

  • 障害基礎年金を受給していること
  • 前年の所得額が479万4000円以下であること(扶養親族の人数などに応じて上限額は上がります)

※ 所得の計算には、障害年金などの非課税収入は含まれません。

 

2.3 遺族年金生活者支援給付金を受け取るための条件

  • 遺族基礎年金を受給していること
  • 前年の所得額が479万4000円以下であること(扶養親族の人数などに応じて上限額は上がります)

※ 所得の計算には、遺族年金などの非課税収入は含まれません。

 

これら3種類の年金生活者支援給付金は、いずれも前年の所得額が支給されるかどうかの判断基準の一つとなっています。

重要な点として、支給要件を満たしていても自動的に給付が始まるわけではありません。給付金を受け取るためには、ご自身で「請求手続き」を行う必要があります。