4. 年金生活者支援給付金の「申請の流れ」を確認

年金生活者支援給付金の対象となる人には、日本年金機構から手続きに必要な請求書が郵送されます。

書類が届いた場合は、記入漏れがないよう注意しながら必要事項を記載し、期限までに返送することが重要です。

なお、請求書の発送時期や様式は、「すでに年金を受給している人」と「これから年金を請求する人」とで異なります。

本章では、それぞれの状況ごとに、書類が届く時期や申請までの流れを整理して解説します。

4.1 「すでに年金を受け取っている人」の場合の申請方法

すでに基礎年金を受給している人が新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、毎年9月の第1営業日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。

すでに基礎年金を受給している人が給付の対象となった場合6/9

すでに基礎年金を受給している人が給付の対象となった場合

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

書類が届いた際は、太枠内の必要事項を記入して返送すれば申請は完了します。

なお、はがきに記載された期限を過ぎても手続きを行うことは可能ですが、期限後に提出した場合は、請求した月の翌月分から支給開始となります。

受給の遅れを防ぐためにも、できるだけ早めに対応することが望ましいでしょう。

4.2 「これから年金を請求する人」の場合の申請方法

年金を新たに請求するタイミングで年金生活者支援給付金の対象となる場合は、老齢基礎年金の請求書に加えて、給付金の申請書が同封された状態で届きます。

年金を新たに請求するタイミングで給付の対象となる場合7/9

年金を新たに請求するタイミングで給付の対象となる場合

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」

書類を受け取ったら必要事項を記入し、年金の受給開始年齢に達した前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。

なお、対象となる可能性があるにもかかわらず書類が届かないときは、「給付金専用ダイヤル」や最寄りの年金事務所へ早めに問い合わせて確認しましょう。

年金生活者支援給付金は、一度手続きを行えば原則として翌年度以降の再申請は不要ですが、支給要件を満たさない期間が生じた場合には、改めて申請が必要となる点にも注意が必要です。