4.2 ケース2:すでに年金を受給している場合
すでに基礎年金を受給している方でも、所得の変動によって新たに年金生活者支援給付金の対象となる場合があります。
こうした方々を対象に、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
必要事項を記入後、同封されている目隠しシールを貼り付け、差出人欄に自身の住所と氏名を書いてから、切手を貼って投函します。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合
最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方の手続きについて見ていきましょう。
年金生活者支援給付金の受給資格が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
この書類が届いたら、必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼ってから切手を貼り、ポストに投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
初回の手続きさえ完了すれば、その後は支給要件を満たし続ける限り、自動的に給付金を受け取ることができます。
もし支給要件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請での提出も可能になっています。
電子申請を利用した場合、郵送での提出は不要です。


