高齢者世帯の平均所得と収入の内訳

次に、高齢者世帯の「1世帯あたりの平均所得金額」はどのくらいかを見ていきましょう。ここでは、厚生労働省が公表している「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」のデータを参考にします。

この調査では、高齢者世帯を「65歳以上の人のみで構成されるか、または65歳以上の人と18歳未満の人で構成される世帯」と定義しています。

高齢者世帯における平均所得額の実態

厚生労働省『2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況』によると、高齢者世帯の平均総所得は年間で314万8000円です。所得の内訳と、総所得に占める割合も見てみましょう。

高齢者世帯の所得構成:年金が占める割合は?

  • 稼働所得:79万7000円(25.3%)
    • うち雇用者所得(※):66万5000円(21.1%)
  • 公的年金・恩給:200万円(63.5%)
  • 財産所得:14万4000円 (4.6%)
  • 公的年金・恩給以外の社会保障給付金:1万8000円 (0.6%)
  • 仕送り・企業年金・個人年金等・その他の所得18万9000円(6.0%)

このデータを月額に換算すると、約26万円の所得のうち、約3分の2にあたる約16万6000円が「公的年金」で占められています。次に大きいのが、仕事による収入である「雇用者所得」で、約5万5000円です。

この結果から、高齢者世帯の家計は公的年金を主な基盤としつつ、仕事による収入で補っているという実態がうかがえます。

雇用者所得:世帯員が勤め先から支払いを受けた給料・賃金・賞与の合計金額で、税金や社会保険料を含む

年金受給者の確定申告は必要?不要制度とスマホ申告

年金を受け取っている方のうち、一定の条件を満たす場合は「確定申告不要制度」の対象となり、毎年確定申告をする必要がありません。

確定申告が不要になる2つの条件

確定申告が不要となるのは、以下の両方の条件を満たす場合です。

  • 公的年金等(※1)の収入金額の合計が400万円以下で、かつ、その公的年金等のすべてが源泉徴収の対象となっていること
  • 公的年金等以外の所得金額(※2)が20万円以下であること

※1 国民年金や厚生年金、共済組合から支給を受ける老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金、老齢共済年金)、恩給(普通恩給)や過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金、確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金など
※2 生命保険や共済などの契約に基づいて支給される個人年金、給与所得、生命保険の満期返戻金など 

ただし、確定申告が不要な方でも、申告をすることで納めすぎた所得税が戻ってくる(還付される)場合があります(※3)

また、所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は別途必要になるケースもあります。例えば、生命保険料控除や地震保険料控除など、源泉徴収票に記載されていない控除を適用したい場合や、公的年金以外の所得がある場合などが該当します(※4)

※3  医療費控除や雑損控除などを適用して、公的年金から源泉徴収された所得税の還付を受けたい場合など
※4  所得税の確定申告をすれば、その内容が自動的に市区町村へ連携されるため、改めて住民税の申告を行う必要はありません

マイナンバーカードで便利になるスマホでの確定申告

近年、スマートフォンとマイナンバーカードの連携機能が拡充したことで、確定申告の手続きはより手軽になっています。令和7年(2025年)分の確定申告からは、さらに利便性が向上します。

これまではマイナンバーカードをスマホで読み取る必要がありましたが、今後はスマートフォンのマイナンバーカード機能を利用して、申告書の作成からe-Taxでの送信まで完結できるようになります。

国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従って入力するだけで申告書が完成し、自動計算機能で計算間違いも防げます。

さらに、マイナポータル連携機能を使えば、保険料の控除証明書や源泉徴収票といった必要書類のデータを自動で取得し、申告書に反映させることが可能です。これにより、書類の収集や手入力の手間が大幅に削減され、確定申告にかかる時間を短縮できるでしょう。

まとめ

今回は、公的年金の基本的な仕組みから平均受給額、そして高齢者世帯の家計の実態まで幅広く見てきました。

データが示すように、公的年金は多くのシニア世代にとって生活の基盤となる重要な収入源です。

一方で、受給額は現役時代の働き方や加入歴によって大きく異なるため、「平均額」はあくまで一つの目安に過ぎません。

ご自身の正確な年金見込額を知ることが、将来の生活設計を立てる上での第一歩となります。

年に一度送られてくる「ねんきん定期便」や、いつでも最新の情報を確認できる「ねんきんネット」などを活用して、ご自身の記録を確認してみてはいかがでしょうか。

この記事が、改めてご自身の年金について考え、豊かなセカンドライフを計画する一助となれば幸いです。

参考資料

石津 大希