4. 年金生活者支援給付金の申請方法と手続きの流れ
年金生活者支援給付金は、自動的に支給が始まるわけではありません。
ご自身での申請が必須となるため、手続きを忘れないようにしましょう。
ここでは、多くの方が該当する2つのパターンに分けて、請求手続きの方法を解説します。
4.1 ケース1:すでに年金受給中で新たに対象となった場合
- 毎年9月の初め頃から、対象となる可能性のある方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。受け取ったら、必要事項を記入して切手を貼り、ポストに投函してください。
- 締切日までに提出すれば10月分からさかのぼって受け取れますが、遅れると請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。早めの手続きをおすすめします。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請を利用した場合、はがきの郵送は不要です。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給を開始する場合
- 年金の受給権が発生する3カ月前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
4.3 2年目以降の手続きは原則不要
一度請求書を提出し、支給が決定すれば、翌年以降は原則として手続きは不要です。
支給要件を満たし続ける限り、自動で給付が継続されます。
※年金生活者支援給付金の支給は、毎年度、前年の所得などに基づいて継続の可否が判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。

