年齢別にみる障害年金生活者支援給付金の平均額

  • 30歳未満:5692円(26万6276件)
  • 30~39歳:5668円(31万6202件)
  • 40~49歳:5655円(37万1772件)
  • 50~59歳:5671円(46万8876件)
  • 60~69歳:5749円(38万4626件)
  • 70~79歳:5880円(26万4423件)
  • 80歳以上:6033円(10万4991件)

年齢別にみる遺族年金生活者支援給付金の平均額

  • 20歳未満:4190円(5687件)
  • 20~29歳:5310円(529件)
  • 30~39歳:5310円(7881件)
  • 40~49歳:5310円(3万4072件)
  • 50~59歳:5310円(2万7828件)
  • 60歳以上:5310円(1710件)

年金生活者支援給付金を受け取るための手続き

それでは、この給付金を受け取るためには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。

「手続きを忘れてしまいそうで不安」と感じる方もいるかもしれませんが、ご安心ください。

年金生活者支援給付金の支給対象と判定された方には、日本年金機構から請求に関する書類が郵送されます。

基本的には、その書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きは完了します。

ただし、対象となる方の年金の受給状況によって書類の形式や手続きのタイミングが異なりますので、ここでは3つのケースに分けて手続き方法を解説します。

ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑の封筒)

まだ年金を受給していない方には、受給開始の3か月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」が送られてきます。

この際に、「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。

必要事項を記入し、年金の請求書とあわせて提出しましょう。

ただし、請求書は年金の受給開始年齢に到達する誕生日の前日以降でないと提出できない点には注意が必要です。

ケース2:すでに年金を受給中の方(うす緑の封筒)

すでに基礎年金を受給している方でも、所得の変動などによって新たに年金生活者支援給付金の対象となる場合があります。

こうした方々を対象に、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

必要事項を記入したら、同封されている目隠しシールを貼り付け、差出人欄にご自身の住所・氏名を記載の上、切手を貼って投函してください。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が届きます。

ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)

最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方のケースを見ていきましょう。

年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

書類が届いたら、必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼ってから切手を貼り、ポストに投函しましょう。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

一度手続きを行えば、その後は支給要件を満たし続ける限り、継続して給付金を受け取ることができます。

もし支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請による提出も可能になっています。

電子申請で提出した場合は、郵送での提出は不要です。

年金の受給額は個人差が大きい点に注意

厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)が5万9310円、厚生年金(国民年金部分を含む)が15万289円です。

ただし、年金の受給額は現役時代の働き方などによって個人差が非常に大きい点に注意が必要です。

特に厚生年金においては、その差が顕著に現れます。

「厚生年金に加入していれば多くの年金がもらえる」と思われがちですが、実際には月額30万円以上を受け取る方がいる一方で、月額1万円未満となる方もおり、受給額は幅広い層に分布しています。

ご自身の年金とその他の所得を合わせても所得が一定基準以下となる場合には、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。