4. 年金生活者支援給付金の申請手続きについて
年金生活者支援給付金は、自動的に支給が始まるわけではなく、ご自身での申請が必要です。手続きを忘れないように注意しましょう。
ここでは、多くの方が当てはまる2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。
4.1 ケース1:すでに年金を受け取っていて、新たに対象者になった方
- 毎年9月上旬から、対象となる可能性のある方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
- 締切日までに提出すれば10月分からさかのぼって受け取れますが、遅れると請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。早めに手続きを済ませるのがおすすめです。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請をした場合、はがきの郵送は不要です。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まる方
- 年金を受け取る権利が発生する3か月前に、日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が届きます。給付金の対象となる方には、この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
4.3 手続きは初回のみ?翌年以降の申請について
一度請求書を提出して受給が決定すれば、翌年以降も支給要件を満たしている限り、原則として手続きは不要です。
※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得などに基づいて継続して支給できるかの判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。

