4. 年金生活者支援給付金の申請手続きについて

年金生活者支援給付金は、自動的に支給が始まるわけではなく、ご自身での申請が必要です。

手続きを忘れてしまうと受け取れないため、注意しましょう。

ここでは、多くの方が当てはまるであろう2つのケースに分けて、申請手続きの方法を解説します。

4.1 ケース1:すでに年金を受け取っており、新たに対象者となった方

支給対象となった場合4/7

支給対象となった場合

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月の初め頃から、対象となる方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。受け取ったら、必要事項を記入して切手を貼り、ポストに投函します。
  2. 締切日までに提出すれば10月分から遡って受け取れますが、遅れると請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。早めに手続きを済ませるのがおすすめです。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請をした場合、はがきを郵送する必要はありません。

4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まり、給付金の対象にもなる方

  1. 年金を受け取る権利が発生する3か月前に、年金の請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
  2. 必要事項を記入し、年金の受給が始まる年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。

4.3 翌年以降の手続きは原則として不要です

一度請求書を提出して受給が始まれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降は原則として手続きは不要です。

※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などをもとに継続して支給できるかの判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支給)から1年間適用されます。