4. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き

年金生活者支援給付金は、自動的に支給が開始されるものではありません。ご自身での申請手続きが必要ですので、対象となる可能性のある方は手続きを忘れないようにしましょう。

ここでは、多くの方が当てはまるであろう2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。

4.1 ケース1:すでに年金を受け取っており、新たに対象者となった方

支給対象となった場合4/6

支給対象となった場合

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月の初旬から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が対象者へ順次郵送されます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼って投函してください。
  2. 締切日までに提出すれば10月分から遡って受け取れますが、提出が遅れると請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。早めの手続きをおすすめします。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請を利用した場合、はがきを郵送する必要はありません。

4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まり、同時に対象者となる方

  1. 年金の受給権が発生する3か月前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入した上で、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒にお近くの年金事務所へ提出します。

4.3 翌年以降の手続きは原則として不要です

一度請求書を提出すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降に改めて手続きをする必要は原則ありません。

※年金生活者支援給付金の支給を継続できるかどうかは、毎年度、前年の所得情報などに基づいて判定されます。その判定結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。