4. 年金生活者支援給付金を受け取るための手続き方法
この章では、年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続きについて解説します。
すでに公的年金を受給している方の中で、新たに給付金の支給対象者となった場合、日本年金機構から請求書を兼ねたお知らせが郵送されます。
4.1 すでに基礎年金を受給中の場合
- 毎年9月の第1営業日から順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送られてきます。
- 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請も可能です。
- 電子申請を利用しない場合は、請求書に必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
なお、支給要件を満たすか確認できない方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得情報等を確認するための所得状況届」が送付されます。
次に、年金自体をこれから請求するケースの流れを見ていきましょう。
4.2 これから老齢基礎年金を請求する場合
- 65歳になる3カ月前に、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封されて届きます。
- 必要事項を記入した上で、受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
※障害年金生活者支援給付金や遺族年金生活者支援給付金の対象者で、これから初めて基礎年金を請求する方(年金と給付金を同時に請求する方)には、給付金の請求書は自動で郵送されません。
ご自身で年金の請求手続きとあわせて、年金事務所や市区町村の窓口で給付金の請求手続きを行う必要があります。
4.3 年金生活者支援給付金の支給日はいつ?
年金生活者支援給付金は、公的年金と同様に偶数月の15日に支給されます。
15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給されます。
例えば、2月に支給されるのは前年の12月分と1月分の2カ月分です。
年金の受取口座と同じ口座に振り込まれますが、通帳には年金とは別に記載されます。

