2月は2ヶ月に一度の年金支給月ですね。
「いつもより少しでも多くなると嬉しいのだけれど…」と感じている方もいらっしゃるかもしれません。
実は、年金の収入や所得が一定の基準を下回る場合、年金に上乗せして受け取れる「年金生活者支援給付金」という制度があるのをご存知でしょうか。
この制度は、私たちの老後の生活を支える大切な仕組みの一つです。
この記事では、どのような方が対象になるのか、いくらくらい受け取れるのか、そしてどうすれば手続きができるのか、一つひとつ丁寧に解説していきます。
ご自身の状況と照らし合わせながら、ぜひ最後まで読み進めてみてください。
1. 年金生活者支援給付金とはどのような制度?
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他の所得額が一定の基準に満たない年金受給者の生活をサポートするための制度です。
これは一度きりの給付ではなく、年金に上乗せする形で継続的に支給される点が特徴です。
受け取っている基礎年金の種類によって、以下の3つに分けられます。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
最初に申請手続きが必要ですが、支給要件を満たし続ける限り、2ヶ月に一度の頻度で年金と一緒に支給されます。
2. 年金生活者支援給付金の支給対象となる条件
ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な支給要件について、詳しく確認していきましょう。
2.1 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していることが前提です。
その上で、前年の所得が479万4000円以下であることが条件となります。
ここで重要なポイントは、所得の計算に障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれないという点です。
また、扶養している親族の人数に応じて所得の基準額が引き上げられることも覚えておくとよいでしょう。
2.2 老齢年金生活者支援給付金の対象者
一方で、老齢年金生活者支援給付金の支給対象は少し条件が異なり、以下の3つをすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額と、給与所得や利子所得といったその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である
老齢年金生活者支援給付金の場合、ご本人の所得だけでなく世帯全体の課税状況も要件に含まれる点に注意が必要です。こちらの判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算に含まれません。
また、所得が基準額をわずかに超えたために給付の対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みも用意されています。
この対象となるのは、昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、または昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方です。
3. 最新データで見る年金生活者支援給付金の支給額と件数
厚生労働省が公表した「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」を基に、実際に支給されている年金生活者支援給付金の平均月額を見てみましょう。
2025年3月時点でのデータによると、平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金で4146円、障害年金生活者支援給付金で5727円、遺族年金生活者支援給付金で5228円となっています。
※2025年3月時点で認定されている方の平均給付金額です。
給付金額ごとの支給件数は、以下のようになっています。
3.1 老齢年金生活者支援給付金:給付額ごとの件数
- 1000円未満:7万5101件
- 1000円以上2000円未満:31万4450件
- 2000円以上3000円未満:59万9166件
- 3000円以上4000円未満:108万2177件
- 4000円以上5000円未満:103万4357件
- 5000円以上6000円未満:104万5423件
- 6000円以上7000円未満:18万5291件
- 7000円以上8000円未満:9万3265件
- 8000円以上9000円未満:4万4796件
- 9000円以上1万円未満:1万9891件
- 1万円以上:1万524件
3.2 障害年金生活者支援給付金:給付額ごとの件数
- 5000円以上6000円未満:149万3700件
- 6000円以上7000円未満:68万3466件
3.3 遺族年金生活者支援給付金:給付額ごとの件数
- 1000円未満:ー
- 1000円以上2000円未満:607件
- 2000円以上3000円未満:1569件
- 3000円以上4000円未満:ー
- 4000円以上5000円未満:ー
- 5000円以上:7万5531件
4. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き
年金生活者支援給付金は、自動的に支給が始まるわけではありません。ご自身での申請が必須となるため、手続きを忘れないように注意が必要です。
ここでは、多くの方が当てはまるであろう2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。
4.1 ケース1:すでに年金を受け取っていて、新たに対象となった方
- 毎年9月の初め頃から、対象となる方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。受け取ったら、必要事項を記入して切手を貼り、ポストに投函します。
- 締切日までに提出すれば10月分から遡って受け取れますが、遅れると請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。早めに手続きを済ませるのがおすすめです。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請をした場合、はがきを郵送する必要はありません。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まる方
- 年金を受け取る権利が発生する3ヶ月前に、日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入し、受給が始まる年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
4.3 手続きは初回のみ?翌年以降の申請について
「毎年手続きが必要なの?」と心配になるかもしれませんが、一度請求書を提出すれば、翌年以降は支給要件を満たしている限り、原則として手続きは不要です。
※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などに基づいて継続して支給できるかの判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。
5. データで見る高齢者世帯の生活実態
高齢者世帯の半数以上が、日々の生活に「苦しい」と感じているという調査結果があります。
厚生労働省が公表した「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」を基に、高齢者の生活意識について見ていきましょう。
この調査によると、高齢者世帯の生活意識は以下のようになっています。
5.1 高齢者世帯の生活意識
- 大変苦しい:25.2%
- やや苦しい:30.6%
- 普通:40.1%
- ややゆとりがある:3.6%
- 大変ゆとりがある:0.6%
「大変苦しい」と「やや苦しい」を合わせると、生活が「苦しい」と感じている世帯の割合は55.8%にも上ります。
この結果から、「普通」と回答した世帯よりも、生活に苦しさを感じている世帯の方が多いという実情がうかがえます。
6. まとめ
今回は、年金生活者支援給付金について、その仕組みから対象となる方の条件、具体的な手続き方法まで詳しく見てきました。
公的年金だけでは生活が厳しいと感じる方にとって、この給付金は家計の大きな助けとなり得ます。
特に、ご自身やご家族の収入状況によっては対象となる可能性がありますので、まずは条件に当てはまるかどうかを確認することが大切です。
手続きは、対象となる方へ日本年金機構から案内が届く仕組みになっていますが、見落としてしまうことのないよう注意が必要です。
もし案内が届いたら、忘れずに手続きを進めましょう。
この記事が、あなたの穏やかなシニアライフの一助となれば幸いです。
まずはご自身が対象になるか、一度確認してみてはいかがでしょうか。







