4. 年金生活者支援給付金の手続き方法と申請の流れ

年金生活者支援給付金は、自動で支給が始まるものではなく、受け取るためには請求手続きを行う必要があります。

すでに年金を受給中の方で、所得の減少などによって新たに給付金の対象者となった場合には、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。

4.1 毎年9月頃に届く案内について

年金生活者支援給付金の手続き5/6

年金生活者支援給付金の手続き

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

※すでに年金を受給している方でも、繰上げ受給を選択している場合は、書類の様式が異なるケースがあります。

これから65歳を迎える方には、誕生日の約3カ月前に、老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金の請求書が届きます。

同封の請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。

4.2 申請は毎年必要?継続受給の条件

年金生活者支援給付金は、一度請求すれば、支給要件を満たしている限り、翌年以降は手続き不要で継続して受け取れます。

継続して支給されるかの判定は前年の所得に基づいて毎年行われ、その結果は10月分(12月支給分)から1年間適用されます。

もし支給対象から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。

また、毎年度(4月分から)の具体的な支給額は、毎年6月上旬頃に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認することができます。