3. 年金生活者支援給付金の支給要件を解説
ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な要件について見ていきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者で、前年の所得が479万4000円以下の方が対象です。
この所得の計算には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。また、扶養親族の数に応じて所得基準額は上がります。
一方、「老齢年金生活者支援給付金」は、本人の所得に加えて、いくつかの要件を満たす必要があります。
3.1 「老齢年金生活者支援給付金」の対象条件
老齢年金生活者支援給付金は、以下のすべての要件を満たす方が対象となります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること
老齢年金生活者支援給付金の所得判定でも、障害年金や遺族年金といった非課税収入は計算から除外されます。
また、所得が基準額をわずかに上回ることで給付対象から外れてしまう方との公平性を図るため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度が用意されています。
補足的老齢年金生活者支援給付金とは
昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得が80万9000円を超え90万9000円以下の方、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得が80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
この給付金は、所得額に応じて支給額が段階的に減っていく仕組みです。
