2. 年金生活者支援給付金の対象者は?具体的な支給要件を解説

この章では、年金生活者支援給付金を受け取るためにクリアすべき具体的な要件について、一つずつ確認していきましょう。

2.1 障害年金・遺族年金を受給している場合の要件

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給対象となるための基本的な条件は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していることです。

それに加えて、前年の所得が479万4000円以下であるという所得要件も満たす必要があります。

ここで注意したいのは、所得の計算には障害年金や遺族年金のような非課税収入は含まれないという点です。

また、扶養親族の人数に応じて所得の基準額が上がる仕組みになっていることも覚えておくとよいでしょう。

2.2 老齢年金を受給している場合の要件

年金生活者支援給付金制度について2/8

年金生活者支援給付金制度について

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

一方、老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給している
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金などの収入額とその他の所得(給与所得や利子所得など)の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である

老齢年金生活者支援給付金の場合、本人の所得だけでなく、世帯全体の課税状況も判定基準に含まれる点が大きな特徴です。

こちらの所得計算においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。

また、所得が基準額をわずかに超えてしまい給付の対象から外れる方との公平性を図るため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も用意されています。

この制度の対象となるのは、昭和31年4月2日以降生まれで所得合計が80万9000円超90万9000円以下の方、または昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下の方です。