3. 年金生活者支援給付金を受け取るための手続き方法

年金生活者支援給付金の支給対象となった方には、日本年金機構から請求手続きに関する案内が郵送されます。

請求書の送付時期や書類の形式は、年金の受給状況によって異なります。ここでは、該当する方が多い2つのケースについて見ていきましょう。

3.1 ケース1:65歳で老齢基礎年金を新たに請求する場合

  • 65歳になる3カ月前に、年金請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封されて届きます。
  • 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出します。

3.2 ケース2:すでに基礎年金を受給中で、新たに対象となる場合

  • 毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
  • 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構からこのはがき型の請求書が届いた方は、電子申請も利用可能です。
  • 電子申請を利用しない場合は、必要事項を記入し、切手を貼ってポストへ投函します。

なお、支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得情報等を確認するための所得状況届」が送付されます。

3.3 給付金の支給日について

年金生活者支援給付金は、年6回、偶数月の15日に支給されます。もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給されます。

年金の受け取り口座と同じ口座に、同日に年金とは別に振り込まれます。通帳にはそれぞれ別の項目として記録されます。

各支給月には、原則としてその前月までの2カ月分の給付金が支払われます。例えば、10月に支給されるのは8月分と9月分の給付金です。