2. 年金生活者支援給付金の対象者は?支給要件を種類別に確認

「老齢」「障害」「遺族」という3種類の年金生活者支援給付金には、それぞれに支給されるための要件が定められています。

ここでは、種類ごとに要件を詳しく見ていきましょう。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、以下の支給要件をすべて満たしている方です。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下である(※2)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

2.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件

  • 障害基礎年金を受給している
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族などの数に応じて増額)

※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。

 

2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件

  • 遺族基礎年金を受給している
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族などの数に応じて増額)

※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。

 

いずれの給付金も、前年の所得額が支給要件に影響します。

重要な点として、年金生活者支援給付金は支給要件を満たしていても自動的に支給が開始されるわけではありません。受け取るためには、ご自身で「請求手続き」を行う必要があります。